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懲戒について

著者 ブルネッロ さん

最終更新日:2009年03月12日 17:54

教えて下さい。
この1年間の中で3回交通事故を起こした社員がいます。
いずれも大きな事故には繋がらなかったのですが、本人の不注意から来る事故です。
社長は激怒しており、就業規則、過去の懲戒事例等から懲戒処分を決めたいと思いますが、この場合、「3回」ということで懲戒処分を決められるのでしょうか。
懲戒事由は確か「遡らない」という原則があったと思いますが、遡らないとは直近の1回の事故のみを対象としなければいけないのか、1年間の中の3回として処分を課すことも可能なのか、ご教示ください。

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Re: 懲戒について

ブルネッロ さん、こんにちは。


私の経験では、交通費精算の期日を繰り返し守らなかった人が、改善の余地なしとして懲戒処分となったことがあります。

処分のきっかけは、事象が起きた時ですが、繰り返したことを重く見て、処分することは可能だと思います。


簡単ですが。

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