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税務管理

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外国籍配偶者の扶養控除について

著者 ニーハオ さん

最終更新日:2009年03月16日 16:58

昨年11月に外国籍の妻と婚姻手続きを完了し(両国ともに)、妻と同居していない事を理由に扶養控除の手続きを会社担当の方では行われませんでした。
会社の担当があまり知識が無いようなので、こちらのサイトで調べたところ扶養控除の対象になるような書き込みを拝見しました。
実質的には婚姻前から生活費等の金銭的な援助をしている訳で、扶養控除の対象として間違いないでしょうか?
具体的には、私日本籍・妻中国籍
2008/11/下旬:両国ともに婚姻手続き完了。
2008/12/上旬:在留資格申請提出。
2009/01/下旬:在留資格申請許可。
2009/02/中旬:在外公館にて在留資格書発給。
2009/03/中旬:日本へ入国・同居。
同居したくてもすぐに同居できないのが今の日本の法律で、在留許可申請が認定され同居可能となるのが3~4ヶ月掛かるのが現状です。

仮に扶養控除の対象と認められる場合、どのような方法で修正申告する必要があるのでしょうか?
修正申告できない場合、どのような要求を会社へする事が出来るのでしょうか?

ご教示よろしくお願い致します。

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Re: 外国籍配偶者の扶養控除について

著者行政書士 北東事務所さん (専門家)

2009年03月17日 11:23

ニーハオさん、おはようございます。

 配偶者控除については、次の国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

 すでに確定申告は、昨日で終了しましたので、必要な手続きについては、お住まいを管轄する税務署にお尋ねください。

 税理士法という法律がありますので、その法律に違反しない範囲内でお答えしました。

 申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

Re: 外国籍配偶者の扶養控除について

著者ニーハオさん

2009年03月18日 09:57

北東様

ご教示ありがとうございます。
会社窓口で税務署に確認したところ、下記要件を満たせば
認められるとの回答で、担当窓口の認識違いでした。

①送金明細
(私の場合、海外利用可能なキャッシュカードを
 渡しているので、その明細で代用予定)

②所得明細?
(相手国で所得がない旨、分かるもの)
※②について中国の場合、日本とは制度や習慣も違うので
 そのような明細が取得できるか不明です。

※※②が無い場合は、認める事が出来ないのでしょうか?

ご教示よろしくお願い致します。

Re: 外国籍配偶者の扶養控除について

著者行政書士 北東事務所さん (専門家)

2009年03月18日 10:40

ニーハオさん、おはようございます、北東です。

> 会社窓口で税務署に確認したところ、下記要件を満たせば
> 認められるとの回答で、担当窓口の認識違いでした。
>
> ①送金明細
> (私の場合、海外利用可能なキャッシュカードを
>  渡しているので、その明細で代用予定)
>
> ②所得明細?
> (相手国で所得がない旨、分かるもの)
> ※②について中国の場合、日本とは制度や習慣も違うので
>  そのような明細が取得できるか不明です。
>
> ※※②が無い場合は、認める事が出来ないのでしょうか?

 厳しいことをおっしゃる税務署ですね。

 私は、中国において、日本における納税証明書に類似した制度があるのか否かについて、承知しておりません。

 ニーハオさんご自身が作成された「(妻に収入がないことの)申立書」で、会社が認めれば、十分だと思いますが。

 というのは、会社の担当者は、配偶者控除を認める場合に、それぞれの配偶者の(無収入の)証明書を取得しているのでしょうか?

 ニーハオさんが勤務されている会社が、認めてくれるかどうかだと思います。会社が認めれば、税務署は、会社が、配偶者の収入を調査しているかどうかについてまで、問題にしないと思うのですが。

 一度、税務署にお問い合わせください。

 申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

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