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書類を発行しに行くのは労働時間でしょうか

著者 相談者A さん

最終更新日:2024年04月19日 22:51

家族手当を申請するために、役所に行って所得証明書や住民票を発行しなければいけないのですが、就業時間中に行ってもらう場合は労働時間に含まなくて良いでしょうか。
あるいは、その日に出勤しないならば、有給を取得させて行かせてよろしいでしょうか。

手当を申請するために行くのだから、そのために有給を使わせるのか、と質問されることがあるのですが、いかがでしょうか。

ちなみに、家族手当の対象でないことが明らかな社員にも、所得証明書などを発行させています。この場合はいかがでしょうか。

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Re: 書類を発行しに行くのは労働時間でしょうか

著者ぴぃちんさん

2024年04月19日 23:34

こんばんは。

業務に必要な書類を会社が要請した、ということであれば業務になるでしょうが、そうでないのであれば労働ではないでしょうね。

> 就業時間中に行ってもらう場合

貴社の労働をしなくてもよい?ということでしょうか。
労働をしないのであれば、労働時間ではないので、仕事を中抜けするのであれば労働時間に含めなくてもよいでしょうし、会社から役所が近いのであれば昼休憩時間で対応できるのかもしれませんがどうなのでしょうか。

役所が遠方で本人が休暇を取りたいとするのであり、かつ有給休暇の申請が本人が求めるのであれば、会社がそれを拒む理由はないと思います。

> ちなみに、家族手当の対象でないことが明らかな社員にも、所得証明書などを発行させています。この場合はいかがでしょうか。

ご質問の意味がわかりません。どの部分が労働時間であり、どの部分が労働時間でないというご判断ですか?



> 家族手当を申請するために、役所に行って所得証明書や住民票を発行しなければいけないのですが、就業時間中に行ってもらう場合は労働時間に含まなくて良いでしょうか。
> あるいは、その日に出勤しないならば、有給を取得させて行かせてよろしいでしょうか。
>
> 手当を申請するために行くのだから、そのために有給を使わせるのか、と質問されることがあるのですが、いかがでしょうか。
>
> ちなみに、家族手当の対象でないことが明らかな社員にも、所得証明書などを発行させています。この場合はいかがでしょうか。

Re: 書類を発行しに行くのは労働時間でしょうか

著者tonさん

2024年04月20日 10:51

> 家族手当を申請するために、役所に行って所得証明書や住民票を発行しなければいけないのですが、就業時間中に行ってもらう場合は労働時間に含まなくて良いでしょうか。
> あるいは、その日に出勤しないならば、有給を取得させて行かせてよろしいでしょうか。
>
> 手当を申請するために行くのだから、そのために有給を使わせるのか、と質問されることがあるのですが、いかがでしょうか。
>
> ちなみに、家族手当の対象でないことが明らかな社員にも、所得証明書などを発行させています。この場合はいかがでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
労働時間に含めないという事は賃金カットと言う意味でしょうか。
申請に必要な書類であれば労働時間ではないですが賃金カットとするのはどうなのかなと思われます。
事業所指示であれば業務に該当するでしょう。
また有休を取得させてとありますが事業所から有休使用を推進している…
役所が遠方なのでどうしたらとの相談に対して休み…1日や半日や時間休…を取ってくださいとしているのでしょうか。
有休は本人申請ですから事業所から休みを取ってとは言えないでしょう。
業務に支障のない範囲で遅刻・早退で対応かと思いますが賃金カットは無いというのが多いのではないでしょうか。
追加内容で申請に不要な場合も取得させているとありますが何のためでしょう。
所得と言う個人情報の観点からも取得の必要性の有無を感じます。
申請しないのであれば役所の証明は不要ですからそれをあえて取得させているのであればこちらも業務指示と考えられます。
動労時間ではないが賃金カットには当たらないと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
PS
発行は役所がするもので従業員がするものではないので申請する従業員は取得でしょう。
従業員が発行するものではないですね。
気になりました。

Re: 書類を発行しに行くのは労働時間でしょうか

著者相談者Aさん

2024年04月20日 11:03

ご確認いただきありがとうございます。

役所に行っている時間はタイムカードを切っている状態にして問題ないかという質問でした。

> ちなみに、家族手当の対象でないことが明らかな社員にも、所得証明書などを発行させています。この場合はいかがでしょうか。
ご質問の意味がわかりません。どの部分が労働時間であり、どの部分が労働時間でないというご判断ですか?

こちらに関しては、配偶者の年収が103万円以下であれば、所得証明書を添付して提出させるようにしております。逆に配偶者の収入が103万円を超えていると家族手当の対象外なのですが、そういう方も含め、配偶者がいる従業員には全員に配偶者の所得証明書を提出させています。
無駄なことをさせているわけですが、このケースに関しても、タイムカードを切っている状態にして問題ないでしょうか。
中抜けする場合は、タイムカードをいったん切って行かせてもよろしいでようか。

Re: 書類を発行しに行くのは労働時間でしょうか

著者相談者Aさん

2024年04月20日 11:15

ご返信いただきありがとうございます。

労働時間に含めないという事は賃金カットと言う意味でしょうか。

⇒タイムカードを切った状態で行かせてよいかという質問でした。役所に行くよう会社が指示していれば、賃金カットが影響しないように対応しなければいけないということですね。

追加内容で申請に不要な場合も取得させているとありますが何のためでしょう。所得と言う個人情報の観点からも取得の必要性の有無を感じます。申請しないのであれば役所の証明は不要ですからそれをあえて取得させているのであればこちらも業務指示と考えられます。

⇒本当に103万円を超えていて手当の対象外として判断してよいのかを念のため確認するためだと思います。やはり、これは明らかな業務指示ですよね。
この場合、中抜けするとしてもタイムカードは切らない状態で中抜けさせた方がいいということですね。

Re: 書類を発行しに行くのは労働時間でしょうか

著者tonさん

2024年04月20日 14:05

> ご返信いただきありがとうございます。
>
> 労働時間に含めないという事は賃金カットと言う意味でしょうか。
>
> ⇒タイムカードを切った状態で行かせてよいかという質問でした。役所に行くよう会社が指示していれば、賃金カットが影響しないように対応しなければいけないということですね。
>
> 追加内容で申請に不要な場合も取得させているとありますが何のためでしょう。所得と言う個人情報の観点からも取得の必要性の有無を感じます。申請しないのであれば役所の証明は不要ですからそれをあえて取得させているのであればこちらも業務指示と考えられます。
>
> ⇒本当に103万円を超えていて手当の対象外として判断してよいのかを念のため確認するためだと思います。やはり、これは明らかな業務指示ですよね。
> この場合、中抜けするとしてもタイムカードは切らない状態で中抜けさせた方がいいということですね。


こんにちは。

> ⇒本当に103万円を超えていて手当の対象外として判断してよいのかを念のため確認するため

では103万を超えていなければ事業所として自動的に手当支給なのでしょうか。
であれば申請の必要性を感じません。事業所で判断してくださいとなりますね。
所得証明は前年度ですから当年度は所得変更…増額…となることも考えられます。
前年度103万以下でも当年度は超える事も考えられます。
証明取得も費用が掛かります。
安易に証明書を求めるのではなく必要に応じて申請添付書類として再考するよう進言されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 書類を発行しに行くのは労働時間でしょうか

著者ぴぃちんさん

2024年04月20日 14:39

こんにちは。

素朴な疑問ですが、手当の対象外の方に、わざわざ会社が営業している時間にしか取りに行けない証明書について会社が義務として提出を要する書類とするのであれば、労働ではないでしょうが、その時間分の賃金を控除するのはいかがなものかなと思います。

必要のない書類を求めているのは会社ですし。。

労働ではないでしょうが、賃金を控除してよいかどうかは労使でよく話し合ってください。



> こちらに関しては、配偶者の年収が103万円以下であれば、所得証明書を添付して提出させるようにしております。逆に配偶者の収入が103万円を超えていると家族手当の対象外なのですが、そういう方も含め、配偶者がいる従業員には全員に配偶者の所得証明書を提出させています。
> 無駄なことをさせているわけですが、このケースに関しても、タイムカードを切っている状態にして問題ないでしょうか。
> 中抜けする場合は、タイムカードをいったん切って行かせてもよろしいでようか。

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