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著者 サブマリン707 さん
最終更新日:2009年03月19日 11:12
はじめまして。 済みませんが、会社都合により休業措置を取った社員の規定に付いてお伺い致します。 尚、当該社員の給与・諸手当は全額会社で保証する前提です。 1.当該社員の所得税は、通常通りの扱いで構いませんか? 2.休業中も当該社員の雇用保険を払い続ける事は問題ありませんか? 3.当該社員が休業中に事故にあった場合の補償はどうなりますか? 以上、お手数ですが、宜しくお願い致します。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年03月20日 16:40
> 1.当該社員の所得税は、通常通りの扱いで構いませんか? ・それでいいと思います。 > 2.休業中も当該社員の雇用保険を払い続ける事は問題ありませんか? ・別に問題ありません。 > 3.当該社員が休業中に事故にあった場合の補償はどうなりますか? ・業務上であれば労災になります。しかし、休業中の事故とはどんなケースを想定されておられるのでしょうか?
著者サブマリン707さん
2009年03月23日 12:33
削除されました
2009年03月23日 12:36
ご回答頂き、有難う御座います。 尚、休業中の事故に付きましても、所用で会社に来る途中、或いは帰る途中を想定していますので労災は適用されるものと思って宜しいですよね?
2009年03月24日 22:56
通勤災害ですね、その所用が業務に基づくものなら普通に認められるでしょう。
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