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税務管理

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企業年金の受給者の死亡について

最終更新日:2009年03月24日 16:01

はじめまして。
お世話になります。

わからないことがあるので教えてください。

企業年金で年金受給開始後に亡くなられた遺族への支払についてです。
支払保証期間以内に無くなられたので遺族へ一時金の支払が発生します。

例えば、3月5日に死亡、遺族へ3月分までの年金を未支給分としてお支払します。4月以降分は残余期間分として遺族一時金で支払う場合の証明書の提出は何が必要でしょうか?

未支給年金分と遺族一時金分の税務署への報告と遺族への通知両方に必要なものを教えてください。

よろしくお願い致します。

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