相談の広場
いつも大変参考にさせて頂いております。
さっそく質問させて頂きます。
社会保険(協会けんぽ)の被扶養者である配偶者が、配偶者名義の土地を譲渡し300万円ほどの収入が入った場合は、扶養から外さないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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> 社会保険(協会けんぽ)の被扶養者である配偶者が、配偶者名義の土地を譲渡し300万円ほどの収入が入った場合は、扶養から外さないといけないのでしょうか?
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> ご回答よろしくお願い致します。
こんにちわ。
まず、協会健保さんに確認されることをおすすめいたします。
弊社が加入する健保組合では、一時所得(不動産売却収入、遺産等々)は、収入とはしておりません。主として被保険者が生計を維持していればそのまま被扶養者と認定されています。
このように、一時所得はあくまで一時的な所得として、収入とは別と判断してもらえることもあります。
まず、健保さんに確認を取られるのが一番良いですよ。
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