時短勤務時の給与計算方法
時短勤務時の給与計算方法
trd-73248
forum:forum_labor
2009-03-26
今度、育児時短勤務を開始する社員がおります。
当社にて初めての取得となるので、給与計算方法がよくわかりません。
内容は、『定時終了時刻より1時間早く帰社する』となっております。
ただ、接客業という事もあり必ず1時間早く帰れる、というわけではなく日によっては、少し長く勤務する可能性もあります。
会社としては、きちんと申請通りに帰社できるようサポートするつもりです。
そこで教えていただきたいのですが・・・
1時間時短勤務した場合の給与計算方法は、何か決まりがあるものなのでしょうか。
上司に確認したところ、『本給÷150時間(1ヶ月の就業時間)』との計算式を提案されました。
この式が正しいものなのか、判断できずご相談させていただきました。
その他に、業務の都合で1時間の時短ではなく、45分の時短勤務(時間給ではなく、分単位での時短勤務の場合)が発生した際の計算方法も併せて教えていただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
著者
TRV さん
最終更新日:2009年03月26日 10:20
今度、育児時短勤務を開始する社員がおります。
当社にて初めての取得となるので、給与計算方法がよくわかりません。
内容は、『定時終了時刻より1時間早く帰社する』となっております。
ただ、接客業という事もあり必ず1時間早く帰れる、というわけではなく日によっては、少し長く勤務する可能性もあります。
会社としては、きちんと申請通りに帰社できるようサポートするつもりです。
そこで教えていただきたいのですが・・・
1時間時短勤務した場合の給与計算方法は、何か決まりがあるものなのでしょうか。
上司に確認したところ、『本給÷150時間(1ヶ月の就業時間)』との計算式を提案されました。
この式が正しいものなのか、判断できずご相談させていただきました。
その他に、業務の都合で1時間の時短ではなく、45分の時短勤務(時間給ではなく、分単位での時短勤務の場合)が発生した際の計算方法も併せて教えていただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
育児時短勤務について、その時短時間の賃金を支給しても、またカットしてもよく賃金について特別なきまりはありません。
もし、カットされるなら上司の提案でいいのではないでしょうか。1時間未満の場合は30分を超える単位でされたらどうでしょうか。ただし、時短以上に賃金をカットすることは労基法に違反しますのでご注意ください。
Re: 時短勤務時の給与計算方法
著者TRVさん
2009年03月27日 10:48
勝田労務管理事務所 様
ご回答ありがとうございます。
特に計算式について、きまりがあるわけではないんですね。
安心しました!!
社員へもきちんと説明を行いたいと思います。
どうもありがとうございました!!