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労務管理

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給与所得の源泉徴収額について

著者 はつかり さん

最終更新日:2009年03月30日 09:43

こんにちは。

3月31日付けで退職予定者(次の就職先未定)が引継ぎが終わらないため、4月1日以降も毎日ではありませんが出社する事になりました。(2~3ヶ月位?)
一旦3月31日で退職手続きをして4月からはアルバイト
扱いとし、時給制として社会保険国民年金等に切り替えるという事で会社・本人とも同意しました。(口頭のみです。)

この場合の賃金所得税計算乙欄になるのでしょうか?
それとも源泉徴収せずに確定申告してもらうのでしょうか?

ご存知の方宜しくお願いします。

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Re: 給与所得の源泉徴収額について

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 12:45

> こんにちは。
>
> 3月31日付けで退職予定者(次の就職先未定)が引継ぎが終わらないため、4月1日以降も毎日ではありませんが出社する事になりました。(2~3ヶ月位?)
> 一旦3月31日で退職手続きをして4月からはアルバイト
> 扱いとし、時給制として社会保険国民年金等に切り替えるという事で会社・本人とも同意しました。(口頭のみです。)
>
> この場合の賃金所得税計算乙欄になるのでしょうか?
> それとも源泉徴収せずに確定申告してもらうのでしょうか?
>
> ご存知の方宜しくお願いします。

こんにちわ。
次の就職先が決まらず、また他のアルバイトをやっていないという前提で申しますと、引き続き甲欄適用でよいと思います。

ただし、注意点としては、他のアルバイトが
決まり、そちらが主として、扶養控除等申告書を提出してしまうと、貴社は乙欄適用になってしまいます。

引き続き甲欄適用とするが、他のアルバイト先(メイン問わず)が決まって就労する際には必ず一報を入れてもらったほうが良いと思います。

Re: 給与所得の源泉徴収額について

著者はつかりさん

2009年03月30日 13:03

オレンジcube様

ご回答ありがとうございました。
本人にその旨話しておきます。

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