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出張時の宿泊費、日当について

著者 がんばるマン さん

最終更新日:2009年04月04日 11:47

初め投稿します。よろしくお願いいたします。

月曜日から金曜日までの5日間の出張中に病気になり、水曜日だけ仕事を休んでホテルで休んでいた場合は、宿泊費、日当の支給対象になるのでしょうか。就業規則には出張中期間内の休み(有給)の事項は書いていません。

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Re: 出張時の宿泊費、日当について

がんばるマンさんこんにちは

出張中は、よほどの逸脱がない限り、出張過程の全般について事業主の支配下にあると考えられています。 

従って出張中の食事や喫茶、列車内での睡眠中の事故、
ホテルで宿泊中の火災や食中毒であっても業務災害が認められています。
ご質問の事例ですが、シーズンによりインフルエンザとかあるいは食中毒等で医療に掛らずを得ない場合も同様ですね。
ご自宅で治療等もできませんし、福利厚生の点からも支給するほうが良いでしょう。

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> 初め投稿します。よろしくお願いいたします。
>
> 月曜日から金曜日までの5日間の出張中に病気になり、水曜日だけ仕事を休んでホテルで休んでいた場合は、宿泊費、日当の支給対象になるのでしょうか。就業規則には出張中期間内の休み(有給)の事項は書いていません。

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