相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
以下のケースになった場合、どのようになるのかわかりません。できれば教えてください。
傷病手当金を受給中に出産となった場合、
(1)病気で傷病手当金受給(協会けんぽ)
(2)妊娠、出産のために産前・産後休暇取得
→出産手当金請求(協会けんぽ)
(3)産後休暇後、
病気治らず職場復帰はできない場合、
① 再び傷病手当金を請求(協会けんぽ)
又は、
② 育児休暇を申請し、育児休業給付金請求(雇用保険)
育児休業終了後、病気が治っていなければ再び傷病手当金請求
(3)-②の場合ですが、
・育児休業給付金(雇用保険)
→ 病気で働けない状態であっても給付金は出るのか?
→ 育児休業の期間の延長申請は、病気が理由でも認められるか?
・育児休業終了後の職場復帰給付金
→ 育児休業から傷病手当金を受給して、病気が完治後職場復帰し、
引き続き6ヶ月勤務した場合、
「職場復帰給付金」は請求できるか?
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