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労務管理

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傷病手当受給中の産前産後・育児休業給付金等について

著者 smiley さん

最終更新日:2009年04月06日 10:43

いつも参考にさせていただいています。
以下のケースになった場合、どのようになるのかわかりません。できれば教えてください。

傷病手当金を受給中に出産となった場合、

(1)病気で傷病手当金受給(協会けんぽ

(2)妊娠、出産のために産前・産後休暇取得
  →出産手当金請求(協会けんぽ

(3)産後休暇後、

  病気治らず職場復帰はできない場合、

  ① 再び傷病手当金を請求(協会けんぽ

  又は、

  ② 育児休暇を申請し、育児休業給付金請求(雇用保険

    育児休業終了後、病気が治っていなければ再び傷病手当金請求


 (3)-②の場合ですが、

  ・育児休業給付金雇用保険
   → 病気で働けない状態であっても給付金は出るのか?
   → 育児休業の期間の延長申請は、病気が理由でも認められるか?

  ・育児休業終了後の職場復帰給付金
   → 育児休業から傷病手当金を受給して、病気が完治後職場復帰し、
     引き続き6ヶ月勤務した場合、
    「職場復帰給付金」は請求できるか?

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