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労務管理

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賃金の非常時払いについて

最終更新日:2009年04月06日 17:39

賃金非常時払いについて、「退職金規程がある場合、退職金賃金とみなされ対象となる。ただし、退職金についても既往の労働分が限度となる」
という内容を拝見しました。次のケースはいかがでしょうか?
・会社には退職金規程があり、退職金の原資として中小企業退職金共済(以下中退共)に加入している。
退職金規程により計算をすると通常は「退職金>中退共からの支払い」となり、不足分は会社から直接従業員に支払う。つまり退職金=中退共+会社からの支払い
・なお、中退共は退職した従業員本人に直接支払うこととなっています。仮に事業主が立て替えて支払った場合でも、事業主に支払いはされません。
このケースで法的には非常時払いの対象となる退職金は、中退共を含む退職金全額なのでしょうか、それとも会社から支払う金額なのでしょうか。
よろしくお願いします。

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