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労務管理

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有休休暇の与え方について

著者 サイシン さん

最終更新日:2009年04月08日 12:59

4月末日で退職する社員(A)がおりますが、出来るだけ有休を消化してから辞めたいと言っております。
会社は繁忙期であり、やめる前の有給休暇の消化は出来るだけ少なくして欲しいと思っています。
しかし、法には従わざるを得ませんので下記についてご教示いただきたい。

Aさんの有給休暇
20年度(20年8.1~21.7.31)の新規付与日数 16日
19年度からの繰越日数 10日
(したがって20年度の有休休暇日数は 26日です)
当年度のこれまでの有休取得日数  6日 です。

退職日4月末の場合、法定どおりに有給休暇を与えようとしたら何日与えればよろしいのでしょうか?

よろしくおねがいいたします。

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Re: 有休休暇の与え方について

著者よしてるさん

2009年04月08日 13:31

こんにちは。

毎年8月1日に付与ということでよろしいでしょうか?

そうしますと、
20年8月1日・・・16日付与+繰越10日=26日

20年8月1日以降に6日使用。したがって現在の残日数は20日。

4月末退職であれば、Aさんは最大20日有休を取得できます。
但し、今日以降から取得となりますと貴社の休日設定によっては全てを取得するのは無理かもしれませんね。
その場合は残った有休を買い上げることも可能です。

Re: 有休休暇の与え方について

著者サイシンさん

2009年04月08日 19:29

> こんにちは。
>
> 毎年8月1日に付与ということでよろしいでしょうか?
>
> そうしますと、
> 20年8月1日・・・16日付与+繰越10日=26日
>
> 20年8月1日以降に6日使用。したがって現在の残日数は20日。
>
> 4月末退職であれば、Aさんは最大20日有休を取得できます。
> 但し、今日以降から取得となりますと貴社の休日設定によっては全てを取得するのは無理かもしれませんね。
> その場合は残った有休を買い上げることも可能です。

ご返事ありがとうございます。

という事は、8月から7月までの1年間の有休で、3ヶ月残して退職の場合でもフルに有休の残日数は与えなければ法律違反になるという事ですか。さらにそれを保障するために有休の買い上げもみとめられているということですか?この辺を詳しく教えてください。今後のこともありますので、、、
これでは、基準日直後に辞められたら丸々一年分の有休をとって辞められてしまっても何もいえないことになりますよね

Re: 有休休暇の与え方について

著者オレンジcubeさん

2009年04月09日 09:22

> > こんにちは。
> >
> > 毎年8月1日に付与ということでよろしいでしょうか?
> >
> > そうしますと、
> > 20年8月1日・・・16日付与+繰越10日=26日
> >
> > 20年8月1日以降に6日使用。したがって現在の残日数は20日。
> >
> > 4月末退職であれば、Aさんは最大20日有休を取得できます。
> > 但し、今日以降から取得となりますと貴社の休日設定によっては全てを取得するのは無理かもしれませんね。
> > その場合は残った有休を買い上げることも可能です。
>
> ご返事ありがとうございます。
>
> という事は、8月から7月までの1年間の有休で、3ヶ月残して退職の場合でもフルに有休の残日数は与えなければ法律違反になるという事ですか。さらにそれを保障するために有休の買い上げもみとめられているということですか?この辺を詳しく教えてください。今後のこともありますので、、、
> これでは、基準日直後に辞められたら丸々一年分の有休をとって辞められてしまっても何もいえないことになりますよね

こんにちわ。
買取については、強制ではありません。会社から言う必要はありません。

また、退職の前提としてきちんと引継ぎがされていることとなります。引継ぎがされていないのに、年次有給休暇を取得したいといった場合は、引継ぎしろということで、出社させることはできます。

Re: 有休休暇の与え方について

著者よしてるさん

2009年04月09日 10:04

サイシンさんのおっしゃる「8月から7月までの1年間の有休で、3ヶ月残して退職」というのは、20年8月1日に発生した有休は、20年8月1日~21年7月31日の勤務に対して与えられるという意味でしょうか?だとすれば、これは間違いです。
 20年8月1日に発生した有休は、19年8月1日~20年7月31日までの勤務実績が条件を満たしていたから発生したものです。そしていつ取得するかは原則として労働者の自由です。
 したがって、基準日直後に退職の場合も、既に発生した有休は労働者に使用の権利があり、例えばAさんが20年8月31日で退職する場合でも最大26日の使用権利があります。
 買い上げについては、買い上げるから取得するなと言えば違法です。「結果的に残ってしまった」有休を買い上げることは違法ではないというだけです。

参考までに→ http://www.soumunomori.com/column/article/atc-14154/

Re: 有休休暇の与え方について

著者サイシンさん

2009年04月09日 23:18

> > > こんにちは。
> > >
> > > 毎年8月1日に付与ということでよろしいでしょうか?
> > >
> > > そうしますと、
> > > 20年8月1日・・・16日付与+繰越10日=26日
> > >
> > > 20年8月1日以降に6日使用。したがって現在の残日数は20日。
> > >
> > > 4月末退職であれば、Aさんは最大20日有休を取得できます。
> > > 但し、今日以降から取得となりますと貴社の休日設定によっては全てを取得するのは無理かもしれませんね。
> > > その場合は残った有休を買い上げることも可能です。
> >
> > ご返事ありがとうございます。
> >
> > という事は、8月から7月までの1年間の有休で、3ヶ月残して退職の場合でもフルに有休の残日数は与えなければ法律違反になるという事ですか。さらにそれを保障するために有休の買い上げもみとめられているということですか?この辺を詳しく教えてください。今後のこともありますので、、、
> > これでは、基準日直後に辞められたら丸々一年分の有休をとって辞められてしまっても何もいえないことになりますよね
>
> こんにちわ。
> 買取については、強制ではありません。会社から言う必要はありません。
>
> また、退職の前提としてきちんと引継ぎがされていることとなります。引継ぎがされていないのに、年次有給休暇を取得したいといった場合は、引継ぎしろということで、出社させることはできます。

そういうことですよね!
ご教授ありがとうございます

Re: 有休休暇の与え方について

著者サイシンさん

2009年04月09日 23:24

> サイシンさんのおっしゃる「8月から7月までの1年間の有休で、3ヶ月残して退職」というのは、20年8月1日に発生した有休は、20年8月1日~21年7月31日の勤務に対して与えられるという意味でしょうか?だとすれば、これは間違いです。
>  20年8月1日に発生した有休は、19年8月1日~20年7月31日までの勤務実績が条件を満たしていたから発生したものです。そしていつ取得するかは原則として労働者の自由です。
>  したがって、基準日直後に退職の場合も、既に発生した有休は労働者に使用の権利があり、例えばAさんが20年8月31日で退職する場合でも最大26日の使用権利があります。
>  買い上げについては、買い上げるから取得するなと言えば違法です。「結果的に残ってしまった」有休を買い上げることは違法ではないというだけです。

ありがとうございます
そういうことですか、勘違いしておりました
それなら当然の権利として請求されたら与えざるを得ませんね
勉強不足を恥ずかしく思います。
今後もなにかとご教示願います。>
> 参考までに→ http://www.soumunomori.com/column/article/atc-14154/

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