相談の広場
厚生労働省発文書で平成22年4月より年次有給休暇を時間単位で取得できるというお知らせがありましたがうちの会社は15年位前から時間単位で取得させています。これは労基監督署に相談した方がよいのでしょうか。特に時間休に関して労使協定間ではなにもしていないようですが・・・
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こんにちは。
> 厚生労働省発文書で平成22年4月より年次有給休暇を時間単位で取得できるというお知らせがありましたがうちの会社は15年位前から時間単位で取得させています。これは労基監督署に相談した方がよいのでしょうか。特に時間休に関して労使協定間ではなにもしていないようですが・・・
法的には年次有給休暇は1日単位の取得しか認められていません。
ただし、通達で「両者合意のもとであれば」半日単位でも差支えないとされています。
このことから、年次有給休暇の取得単位は、1日、もしくは半日のみで、
時間単位は無効と言うのが一般的な解釈のようです。
平成22年4月からの改正で、5日以内の日数について「労使協定により」時間単位での使用ができるようになります。
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