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労務管理

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年次有給休暇について

著者 ちゃー さん

最終更新日:2009年04月08日 17:35

厚生労働省発文書で平成22年4月より年次有給休暇を時間単位で取得できるというお知らせがありましたがうちの会社は15年位前から時間単位で取得させています。これは労基監督署に相談した方がよいのでしょうか。特に時間休に関して労使協定間ではなにもしていないようですが・・・

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Re: 年次有給休暇について

著者ガチャックさん

2009年04月10日 12:57

ちゃー様

こんにちは。

年次有給休暇は、労基法上1労働日ごと、つまり、1日単位での取得を原則としていますが、半日単位もしくは、時間単位付与でも、それが労働者にとって不利益にならなければ、特に労使協定等の手続きは不要です。

でも、時間単位取得ですと、総務の方の年休管理が大変ですね....。

Re: 年次有給休暇について

著者ちゃーさん

2009年04月10日 13:04

削除されました

Re: 年次有給休暇について

著者ちゃーさん

2009年04月10日 13:31

ガチャック様

こんにちは。

総務担当になりずっと時間単位で年休管理をしていたのでこのままがんばります。
ただ、22年4月からは時間単位取得でも1年に5日分となっていますがその限度の部分がどうなるのか・・
でも、もやもやが消えました。
ありがとうございます。

Re: 年次有給休暇について

こんにちは。

> 厚生労働省発文書で平成22年4月より年次有給休暇を時間単位で取得できるというお知らせがありましたがうちの会社は15年位前から時間単位で取得させています。これは労基監督署に相談した方がよいのでしょうか。特に時間休に関して労使協定間ではなにもしていないようですが・・・

法的には年次有給休暇は1日単位の取得しか認められていません。
ただし、通達で「両者合意のもとであれば」半日単位でも差支えないとされています。

このことから、年次有給休暇の取得単位は、1日、もしくは半日のみで、
時間単位は無効と言うのが一般的な解釈のようです。

平成22年4月からの改正で、5日以内の日数について「労使協定により」時間単位での使用ができるようになります。

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