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㈲の取締役辞任

著者 つまいち さん

最終更新日:2009年04月14日 18:22

①2名の取締役の有限会社です。代取ではない1名が辞任すると、1名だけでは、登記上、自動的に代取は外れて、代取の部分が削除になりますか。

②1名取締役を補充する場合には、3名の状態が先(辞任は新取締役の就任後)であれば、取締役による互選はいらないのでしょうか。

定款では2名以上取締役がある場合は互選により、代取を選出するとあります。

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Re: ㈲の取締役辞任

著者行政書士 北東事務所さん (専門家)

2009年04月15日 09:34

つまいちさん、おはようございます、行政書士の北東(きたひがし)です。

 会社法施行以前の知識ですので、貴社を管轄する法務局に問い合わせられることをお勧めします。

> ①2名の取締役の有限会社です。代取ではない1名が辞任すると、1名だけでは、登記上、自動的に代取は外れて、代取の部分が削除になりますか。

 自動的に代取は外れないと思います。代取である取締役の辞任による変更登記と代取の氏名末梢の登記を申請する必要がと思います。

 もしも、前者の変更登記のみを申請されると、補正を命ぜられると思います。

> ②1名取締役を補充する場合には、3名の状態が先(辞任は新取締役の就任後)であれば、取締役による互選はいらないのでしょうか。
>
> 定款では2名以上取締役がある場合は互選により、代取を選出するとあります。

 上記の場合でしたら、代取の取締役辞任と新取締役の就任、残留する二人の取締役による代取の選出の登記申請手続きを同時にしなければならないと思います。

 あまり自信はないのですが、以上、お答えします。

 申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

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