相談の広場
最終更新日:2009年04月16日 14:02
交替手当については特に法の決まりはないそうですが、今まで3直2交替で勤務していた者が、生産調整で時差勤務を行う事になりました。時差勤務においても交替手当を支給しなければならないのでしょうか、労使で決めるにおいても参考にさせて頂きたく、宜しくお願いします。
<従来>
1勤務者 6:30~14:30
2勤務者 14:30~22:30
3勤務者 22:30~6:30
<現状>
1勤務者 6:30~14:30
2勤務者 12:45~21:15(※1)
3勤務者 なし
※1→前回は10:00~18:30で1勤務者との重複が4:30と言う事で交替手当は支給してませんでしたが、
今回は12:45~21:15で1勤務者との重複が1:45なので交替手当を支給してほしいとの申し出があり、就業規則には「交代制による勤務職種に支給」と載っています。
このような場合(時間が重複している)は、交替手当は支給しなくてよいのかご教授下さい。
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