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会計監査人の再任について

著者 くみこねえさん さん

最終更新日:2009年04月16日 17:28

会計監査人は任期1年で、定時総会で議案にしなければ
再任の決議をしたものとみなして(ちょっと表現がちがうかもしれませんが)、重任登記をしますが・・
この場合、総会前の取締役会会計監査人の再任について
総会に上程しないと言う旨の決議を行わなければならないのでしょうか?(再任するという決議も同様です)

重任登記をすることは理解していますが、それ以前の行為について記載してあるものなかなかみつかりませんでした。
どうぞ、よろしくお願いします。

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Re: 会計監査人の再任について

現在の監査法人と監査契約を継続する場合は、会社法第338条第2項の会計監査人
「再任」みなし規定により、定時株主総会会計監査人選任議案を上程する必要はありません。
従いまして、「総会に上程しないと言う旨の決議」も必要ないと考えます。
ちなみに、うちの会社でも上程していません。

会社法の抜粋】
会計監査人の任期)
第338条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該
定時株主総会において再任されたものとみなす。

Re: 会計監査人の再任について

著者くみこねえさんさん

2009年04月17日 14:39

ありがとうございます。
実は昨年も同じ状況だったにもかかわらず、今年度になって突然「決議をしない旨を取締役会で決議すべき」じゃないのか、と言い出す方がいたものですから。
調べても、「決議を・・」なんてのがないことがそれを表しているんですね。
助かりました。

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