相談の広場
2009年4月1日より雇用保険料率改定ということですが、4月分給与より改定すればいいのでしょうか。
給与支払は末締めの翌月末払いなので、3月分は3月末に締めて4月25日払い、4月分は5月25日支払いとなっています。
どちらの給与より改定すればいいのか教えてください。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> こんにちわ。
> 給与の対象期間がいつかによります。
> 末締めの当月25日払いの場合は、対象が4月になりますので、新しい保険料。
>
> 末締めの翌25日払いの場合は、対象が3月分になるので、旧保険料となるのです。
話を蒸し返してすみません。
支払確定月と実際の支払月がずれている場合は
確定月(締切日の含まれる月)をもって判断するということですね。
当社は10日締め当月払いなので4月から改定したのですが、
あっていたようで良かったです。
そういえば、労働保険の更新の資料に対象期間に支払が確定したもの
を含むと書いてあったように思います。
お騒がせして済みませんでした。
有難うございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]