相談の広場
平成19年に主人の扶養に入っていました。今回会社から18年19年20年の課税証明を提出するよう連絡があり、確認したら19年の収入が127万ありました。扶養手当等もらっていましたが、さかのぼって何か支払うものが発生するのでしょうか。
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> 平成19年に主人の扶養に入っていました。今回会社から18年19年20年の課税証明を提出するよう連絡があり、確認したら19年の収入が127万ありました。扶養手当等もらっていましたが、さかのぼって何か支払うものが発生するのでしょうか。
こんばんわ。
推測ですが御主人の扶養手当の支給基準にもよりますが基準が所得税控除の扶養範囲年収103万以下であれば手当返還の可能税が有ります。
また3年分の課税証明という事から年末調整時の扶養控除額が違っていた可能性も有ります。
本来扶養控除できないものを扶養控除で年末調整をした為の是正も考えられます。その場合多く還付した分を納付しなければなりません。
年末調整の是正の場合市民税の追加納付もあります。
ほひでさ様
会社はご主人の会社でしょうか?
ご主人の会社から3年分の課税証明を提出するようにと来た場合には、税務署から会社に社員の扶養控除是正の調査依頼が来ていると思われます。
19年の収入が127万円とのことですので、税扶養要件の103万以下を超えていますので、遡って支払うものは以下の通りとなります。
○ご主人の扶養からほひでさ様の扶養を外して再計算した税額分の支払
○同じく住民税の再計算による支払
○ご主人の会社の規定にもよりますが、是正計算があった場合に、会社の手当基準からもはずれる場合は、その手当分の遡り徴収があるところもあります。
なお、収入127万なので、健康保険の扶養要件130万未満は満たされているので、健康保険は影響を受けません。
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> 平成19年に主人の扶養に入っていました。今回会社から18年19年20年の課税証明を提出するよう連絡があり、確認したら19年の収入が127万ありました。扶養手当等もらっていましたが、さかのぼって何か支払うものが発生するのでしょうか。
> 平成19年に主人の扶養に入っていました。今回会社から18年19年20年の課税証明を提出するよう連絡があり、確認したら19年の収入が127万ありました。扶養手当等もらっていましたが、さかのぼって何か支払うものが発生するのでしょうか。
こんにちわ。
税務署から年末調整の是正がきて、それで課税証明の提出を求められたのでしょうか?
19年を扶養親族としておきながら127万あったということで、年末調整のやり直しによる所得税の追加納付だとします。
その場合、3年遡って間違いがなかったかを証明する必要がありますが、貴殿の場合は、19年から扶養親族ということで、扶養親族にないという報告をすれば良いと思います。
一方、会社の扶養手当をもらっていた場合、会社の決め方次第では、その年は扶養親族とならないので、扶養手当を返還する必要が生じます。
お返事ありがとうございました。
主人の会社から依頼がありました。
金額的には、どのぐらいになるものなのでしょうか?
> ほひでさ様
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> 会社はご主人の会社でしょうか?
> ご主人の会社から3年分の課税証明を提出するようにと来た場合には、税務署から会社に社員の扶養控除是正の調査依頼が来ていると思われます。
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> 19年の収入が127万円とのことですので、税扶養要件の103万以下を超えていますので、遡って支払うものは以下の通りとなります。
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> ○ご主人の扶養からほひでさ様の扶養を外して再計算した税額分の支払
> ○同じく住民税の再計算による支払
> ○ご主人の会社の規定にもよりますが、是正計算があった場合に、会社の手当基準からもはずれる場合は、その手当分の遡り徴収があるところもあります。
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> なお、収入127万なので、健康保険の扶養要件130万未満は満たされているので、健康保険は影響を受けません。
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> > 平成19年に主人の扶養に入っていました。今回会社から18年19年20年の課税証明を提出するよう連絡があり、確認したら19年の収入が127万ありました。扶養手当等もらっていましたが、さかのぼって何か支払うものが発生するのでしょうか。
ほひでさ様
税金はご主人の税率により変わりますので、会社の方に聞いてください。
一般的には、所得税率は課税所得(収入から諸々の控除額を引いた分)に対して5%、10%、20%の方が多いですし、住民税は10%となります。
一般的な概算では所得税の追加の税額は2万弱から8万弱の間で、住民税は3万強程度ぐらいです。
扶養手当は、会社の基準になります。
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> お返事ありがとうございました。
> 主人の会社から依頼がありました。
> 金額的には、どのぐらいになるものなのでしょうか?
> > ほひでさ様
> >
> > 会社はご主人の会社でしょうか?
> > ご主人の会社から3年分の課税証明を提出するようにと来た場合には、税務署から会社に社員の扶養控除是正の調査依頼が来ていると思われます。
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> > 19年の収入が127万円とのことですので、税扶養要件の103万以下を超えていますので、遡って支払うものは以下の通りとなります。
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> > ○ご主人の扶養からほひでさ様の扶養を外して再計算した税額分の支払
> > ○同じく住民税の再計算による支払
> > ○ご主人の会社の規定にもよりますが、是正計算があった場合に、会社の手当基準からもはずれる場合は、その手当分の遡り徴収があるところもあります。
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> > なお、収入127万なので、健康保険の扶養要件130万未満は満たされているので、健康保険は影響を受けません。
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> > > 平成19年に主人の扶養に入っていました。今回会社から18年19年20年の課税証明を提出するよう連絡があり、確認したら19年の収入が127万ありました。扶養手当等もらっていましたが、さかのぼって何か支払うものが発生するのでしょうか。
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