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労務管理

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業務上のうつ病による退職について

著者 海猿男 さん

最終更新日:2009年04月28日 14:25

相談させて下さい。去年の6月末、前社を退職し今の会社に翌日の7月1日入社しました。
入社後人間関係でうつ病になり昨年11月19日から休職してます。会社の規定で5月18日付けで退職しなければなりませんが
会社内でのいじめによってうつ病になり休職退職した場合は
会社都合にはならないのでしょうか?
自己都合では矛盾してる様に思います。
また勤続1年未満ですので引き続き傷病手当をもらうことは
不可能でしょうか?
もし自己都合や傷病手当が出ない場合は労災訴訟をするべき
でしょうか?アドバイスお願い致します。

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Re: 業務上のうつ病による退職について

ルーキーズさんへ

会社内のいじめ、人間関係でうつ病になり大変だと思います
。治療されていますので、行動はひとつひとつおこなってくださいね。
さて、ご質問の件、本年4月6日付けで精神疾患の労災認定基準が10年ぶりに改正されました。
会社によるいじめ、人間関係もおり、その判断基準もでまた。
一度、見られて、労働局総合労働相談センターに相談した
方がよいと判断ます。(ケースによりますから)


傷病手当金は申請できますよ。至急会社または健保からもらって申請してください。労務不能となった日から(待機期間
3日除く)~1年ヶ月です。退職しても、退職最終日に出勤
しなければ、継続して申請し支給されます。

URLつけときます。
http://www.s-b-m.jp/blog/56.html

Re: 業務上のうつ病による退職について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年04月29日 10:34

> 相談させて下さい。去年の6月末、前社を退職し今の会社に翌日の7月1日入社しました。
> 入社後人間関係でうつ病になり昨年11月19日から休職してます。会社の規定で5月18日付けで退職しなければなりませんが
> 会社内でのいじめによってうつ病になり休職退職した場合は
> 会社都合にはならないのでしょうか?
> 自己都合では矛盾してる様に思います。
> また勤続1年未満ですので引き続き傷病手当をもらうことは
> 不可能でしょうか?
> もし自己都合や傷病手当が出ない場合は労災訴訟をするべき
> でしょうか?アドバイスお願い致します。

前職と続けて勤務で、1年以上あれば、傷病手当退職後も継続して給付が受けられるはずです。(政管健保から政管健保へ とか)一度、近くの社会保険事務所に確認してください。
あるいは、今が組合健保ならその組合に。

いじめによるうつ病の例はかなりあります。
しかし、立証が困難で、現実には余程の損害があった場合以外は、認められないです。
(私も、監督署内で、多くの事例の相談を受けてきたのでーーー)

割り切って、「そんな会社は、こちらから辞めてやる!」くらいの気持ちで割り切るのも一つの方法です。
うつ病の特効薬は、嫌な記憶から遠ざかること、忘れてしまうことです。(長年、大企業でメンタルヘルスをやってきた経験で)

尚、傷病手当は、貰い始めてから1年6ヶ月で終了です。

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