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労務管理

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電車遅延に依る遅刻

最終更新日:2009年05月08日 18:39

いつも勉強させていただいております。
基本的な事とは思いますが、ふと疑問に感じたので皆さんのご意見をお聞きしたく投稿しました。

弊社の規程では、交通機関の事故等に依る遅延で遅刻した場合は、従業員責に帰することの出来ない理由として、遅刻扱いとしないと定めてあります。
しかし、当然の事ながら社員は出勤をするためにあらゆる手段を考え努力し、それでも遅刻してしまうのは仕方ないと考えますが、努力もせずに堂々と遅刻をしている人や、明らかに近距離の人が何時間も遅刻して来るのを見ると不公平感がいなめません。

ましてや、時給扱いの準社員だと昼前に出勤したのに通常出勤扱いで支給か・・・と経営者でもないのにため息がでます。

就業規則でも決まっていて、上司も認めているこの遅刻!腑に落ちないのは私だけでしょうか?
皆さんの会社では、どう扱っていらっしゃいますか?ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

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Re: 電車遅延に依る遅刻

著者コイズミさん

2009年05月09日 08:28

当社では、公共交通機関での遅延証明分の時間だけを遅刻と認めています。30分の遅延証明で1時間遅刻すれば、30分遅刻となります。2つ以上の交通機関があり、乗り継ぎに時間がかかっても、遅延証明の時間だけで判断します。
遅延証明の出ない交通機関は関係ありません。
なお、ペナルティーとして、同一月内に数回遅刻等があった場合は、1日欠勤扱いと就業規則で定めています。

Re: 電車遅延に依る遅刻

つよし様

早々にご意見有難うございます。
やはり、公共交通機関での遅延証明ですよね・・・。
弊社では、遅延証明を貰うのに並んでいて、より遅刻した(大昔の事ですが)と言う経緯がある事から遅延証明を貰うより、その分早く出勤しなさいと口頭で言われています。
当然、就業規則でも定めていません。
最近は、インターネットでも交通機関の遅延情報が確認できるし問題はないかな?と考えていましたが今回の大巾遅刻で、各人の考え方・行動次第で遅刻にも巾が出てしまうと言う現実に行き当たりましたので就業規則の改訂も含め上司に話してみます。

貴重なご意見有難うございました。とても参考になりました!


> 当社では、公共交通機関での遅延証明分の時間だけを遅刻と認めています。30分の遅延証明で1時間遅刻すれば、30分遅刻となります。2つ以上の交通機関があり、乗り継ぎに時間がかかっても、遅延証明の時間だけで判断します。
> 遅延証明の出ない交通機関は関係ありません。
> なお、ペナルティーとして、同一月内に数回遅刻等があった場合は、1日欠勤扱いと就業規則で定めています。

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