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労務管理

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生活習慣予防検診について

著者 ウリズン さん

最終更新日:2009年05月18日 09:45

こんにちは!今回で3度目の利用をさせていただきます。
さっそくですが定期健康診断の件で質問させていただきます。
社員の中に一人入社以来一度も受診していない者がおります。
理由はよくわからないのですが、どうも個人的に会社には知られたくない?みたいで、個人的に受診しているそうです。
ずっとこの状態を許していた上司が悪いと思うのですが・・・
会社として健康状態など把握していなくてもよいのでしょうか?それと、組合健保で一部負担してもらえるので全員受診後健保へ請求はしております。
会社で受診しない者が個人的に受診して結果を会社へ報告せず、個人的に請求しても問題はないのでしょうか?
請求時には定期健診の結果と会社の印鑑が必要ですが、
その本人は押印できる権限がありますので、勝手にできる
状態です。
会社という組織に属している以上、勝手な行動をされるとやりにくくてしょうがありませんが、このような行動は問題ないのでしょうか。
毎度、低レベルな質問で大変申し訳ございませんが、ご意見をきかせていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 生活習慣予防検診について

著者オレンジcubeさん

2009年05月18日 12:53

> こんにちは!今回で3度目の利用をさせていただきます。
> さっそくですが定期健康診断の件で質問させていただきます。
> 社員の中に一人入社以来一度も受診していない者がおります。
> 理由はよくわからないのですが、どうも個人的に会社には知られたくない?みたいで、個人的に受診しているそうです。
> ずっとこの状態を許していた上司が悪いと思うのですが・・・
> 会社として健康状態など把握していなくてもよいのでしょうか?それと、組合健保で一部負担してもらえるので全員受診後健保へ請求はしております。
> 会社で受診しない者が個人的に受診して結果を会社へ報告せず、個人的に請求しても問題はないのでしょうか?
> 請求時には定期健診の結果と会社の印鑑が必要ですが、
> その本人は押印できる権限がありますので、勝手にできる
> 状態です。
> 会社という組織に属している以上、勝手な行動をされるとやりにくくてしょうがありませんが、このような行動は問題ないのでしょうか。
> 毎度、低レベルな質問で大変申し訳ございませんが、ご意見をきかせていただけませんでしょうか。
> よろしくお願い致します。

こんにちわ。
労働者は、会社が行う健康診断を受診しなければならない義務があります。

法律で定められて検診項目以上の検診内容を受診している場合(人間ドックや成人病検診)は、法律で定められた検診内容の報告だけでよいのです。

その点を再度説明し、提出してもらうようにしてください。
それでも、提出を拒むようでしたら、何らかのペナルティーを課しても良いと思います。

費用についても、本人が病院等で受診した領収書を提出させ、会社が支払ってあげればよいです。

ただ、あまり個人の好き勝手をやらせていると他の人との不公平感が生じ、他の人も好き勝手な検診機関で受診するといいかねません。
その点の注意は必要です。

Re: 生活習慣予防検診について

著者ウリズンさん

2009年05月18日 14:09

オレンジcube様

早々のご返答ありがとうございました。
適切なご意見を頂いて、私も胸を張って意見ができそうです!
会社に勤めている以上、規則は守ってもらわねば!

本当にありがとうございました。

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