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著者 かんなる さん
最終更新日:2009年05月19日 10:51
会社には電車通勤と申請してあり、 毎月定期代を支給してもらってる従業員が、 バイクや自転車、徒歩など交通手段を変更して通勤していた際、 事故に遭った場合は、労災扱いに出来るのでしょうか? どんな形であれ、会社に通勤する途中の事故なので、 労災扱いになるような気はするのですが? 宜しくお願いします。
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通勤災害の認定では、会社にどのように届けているかに関わらず、勤務先と自宅を結ぶ合理的な通勤経路で、中断や逸脱が無ければ適用されます。 なお、会社に届出ている通勤方法と違っていてしかも定期代が支払われているのにそれを使っていない、ということについては会社との問題です。
著者かんなるさん
2009年05月19日 12:00
ご返信ありがとうございます。 支給した定期代を使っていない事に対しては、 会社が請求すれば返却してもらう事は可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。
可能です。
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