総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 トライトン さん
最終更新日:2009年05月20日 08:56
回答がないようなのでコメントさせていただきます。 3か月の期間で自動更新の定めがある場合は1年分の金額に相当する金額がベースになります。
スポンサーリンク
著者taurus_1960さん
2009年05月20日 10:03
当該契約書は、「契約金額の記載のある契約書」といい、印紙額の対象は当該3ヶ月分の「契約金額」に対して適用して間違いありません。 ですから、期間として一年間を歌っていても、印紙税法上は契約金額の期間である3ヶ月として扱われる事になります。つまりその一年間はあくまで予定期間ということになります。(「期間」を「予定期間」と明確にしたほうが良いと思います) また、自動延長についての扱いですが、甲乙が承諾するのであれば、そのまま契約書を更改することなく原契約書を持ち続ければ宜しいのではないでしょうか?印紙代は必要なくなりますよ。
著者ドノバンさん
2009年05月20日 13:21
ご回答頂きましてありがとうございました。 自動更新の定めを外してもらって、少し印紙税を 節約しようと思います。
(回答) 契約金額記載のない3か月以内の契約書なら収入印紙は不要ですが、自動更新条項があれば、継続的契約として4000円の収入印紙が必要です。 しかし、契約には金額は必要です(別個に覚書を作成され、そこに金額があれば、その覚書に収入印紙が必要です)よって、3か月ごと契約していくことに対して貴社がよくても、お取引相手が手間だといわれる可能性があります。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
著者トライトンさん
2009年05月22日 09:27
taurus_1960さん アドバイスありがとうございました。私の誤解でした。 本件、3か月分の金額に対応する印紙税額でOKです。 ドノバンさん 誤った回答で申し訳ありませんでした。 オリジナルの質問が消えていて確認できないのですが、自動更新をはずすと再度契約更改した場合、改めて印紙税貼付の必要が出てしまいますので不利になるかと思います。手間もかかりますので3か月の契約期間で自動更新の定めをするのが得策かと思います。 藤田さん ”契約金額記載のない3か月以内の契約書なら収入印紙は不要”とありますが、請負契約(2号文書)ですので、契約金額の記載のない場合は印紙税200円ではないでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る