相談の広場
パートとして平成14年12月から勤めていた方が、
今年の5月に社員として登用されました。
パートとしての年次有給休暇は、平成20年11月から平成21年10月まで10日間付与しており、
4月末現在残日数が4日あります。
この方の場合、新しく有給休暇を付与するには
平成21年6月から22年5月までの1年間を付与期間とし、
雇用期間が6年半以上なので、有給休暇日数20日と、
残日数4日(5月中に有休を使用しなかった場合)をプラスした合計24日を与えればよいのでしょうか?
また、付与する時点での雇用状態がパートなのか、社員なのかの判断で日数を決めればよいのでしょうか?
パートから社員になった例が今までになく、
過去ログを調べたりもしたのですが見つけることができず、
質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
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> パートとして平成14年12月から勤めていた方が、
> 今年の5月に社員として登用されました。
>
> パートとしての年次有給休暇は、平成20年11月から平成21年10月まで10日間付与しており、
> 4月末現在残日数が4日あります。
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> この方の場合、新しく有給休暇を付与するには
> 平成21年6月から22年5月までの1年間を付与期間とし、
> 雇用期間が6年半以上なので、有給休暇日数20日と、
> 残日数4日(5月中に有休を使用しなかった場合)をプラスした合計24日を与えればよいのでしょうか?
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> また、付与する時点での雇用状態がパートなのか、社員なのかの判断で日数を決めればよいのでしょうか?
>
> パートから社員になった例が今までになく、
> 過去ログを調べたりもしたのですが見つけることができず、
> 質問いたしました。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
まず勤続年数は通算されます。
次に年次有給休暇を付与する時期ですが、御社が一斉に付与する(4/1)の場合は、次の付与日までは付与する必要はありません。
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