相談の広場
2つの会社に勤務している場合の労災の休業補償給付について教えてください。
正社員として働いている会社A社が一時帰休を始めたので、週に1日別の会社B社でアルバイトをしています。
万が一、B社で業務中の災害に遭い数週間の自宅療養が必要になった場合、休業補償給付はどのようになるのでしょうか?
1. 第14条では休業した第4日目から支給されることになっていますが、これはB社での休業のみでカウントするのでしょうか?
2. A社での労災ではないのでA社を休業場合は労災の休業補償給付対象外になるかと思いますが、いかがでしょうか?
3. A社での休業が労災の休業補償給付対象外である場合、傷病の起因が業務上である以上健康保険では療養の給付もうけられません。従って健康保険法の傷病手当金の支給対象にもならないと思います。A社の休業については何の補償も受けられないことになりますか?
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]