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労災の休業補償給付

著者 Iriomote さん

最終更新日:2009年05月22日 10:38

2つの会社に勤務している場合の労災の休業補償給付について教えてください。

正社員として働いている会社A社が一時帰休を始めたので、週に1日別の会社B社でアルバイトをしています。
万が一、B社で業務中の災害に遭い数週間の自宅療養が必要になった場合、休業補償給付はどのようになるのでしょうか?

1. 第14条では休業した第4日目から支給されることになっていますが、これはB社での休業のみでカウントするのでしょうか?

2. A社での労災ではないのでA社を休業場合は労災の休業補償給付対象外になるかと思いますが、いかがでしょうか?

3. A社での休業が労災の休業補償給付対象外である場合、傷病の起因が業務上である以上健康保険では療養の給付もうけられません。従って健康保険法の傷病手当金の支給対象にもならないと思います。A社の休業については何の補償も受けられないことになりますか?

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Re: 労災の休業補償給付

Iriomoteさんへ

こんにちは

A.B社で就業中に災害に遭った場合、指揮命令・管理下はB社
 にありますので、B社の業務上災害です。

A.休業した4日目~とは休業給付の待機期間3日を除いた休業
 給付になりB社において、度数率等カウントになります。

A.A社にはなんら関係なく、手続きもいりません。
 災害に遭った場合は、A社では欠勤か有給を使い果たすか
 になります。

参考まで。

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