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会社の設立について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月25日 09:26

株式会社の設立について教えてください。

①1名で設立する場合と2名で設立する場合、代表する取締役をあえて置かなければならないのですか?

②2名(社長、副社長)のみで、使用人は置かなくてもいいのですか?

③発起人は、一人でいいのですか?

④一人(社長のみ)が出資する場合と、二人(社長、副社長)が出資する場合の違いは何ですか?

⑤設立の手続開始から、どのくらいで設立完了となりますか?

⑥専門家(司法書士)に頼まずに、設立できますか?

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Re: 会社の設立について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2009年05月25日 13:16

> 株式会社の設立について教えてください。
>
> ①1名で設立する場合と2名で設立する場合、代表する取締役をあえて置かなければならないのですか?
>

取締役の人数のことだと思いますので、それを前提に回答いたします。
株式会社取締役は、原則として株式会社を代表します。(会社法第349条第1項本文・第2項)
つまり、取締役が2人以上いる場合に、代表取締役をあえて定めないのであれば、それぞれの取締役株式会社を代表します。(→それぞれが代表取締役になる)
代表取締役を定める場合は、定められた者だけが代表取締役になる。(会社法第349条第3項参照)

> ②2名(社長、副社長)のみで、使用人は置かなくてもいいのですか?
>

使用人(従業員のことだと思いますが)は、いなくても問題ありません。

> ③発起人は、一人でいいのですか?
>

一人で問題ないです。

> ④一人(社長のみ)が出資する場合と、二人(社長、副社長)が出資する場合の違いは何ですか?
>

株主の数とそれぞれの株主が持つ議決権の持分比率が異なってきます。

> ⑤設立の手続開始から、どのくらいで設立完了となりますか?
>

早ければ、数日で出来ないことはないですが、手続に慣れていなければ、簡単には出来ないと思います。

> ⑥専門家(司法書士)に頼まずに、設立できますか?

本人だけでも出来ます。

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年05月25日 17:09

ありがとうございました。
ところで、色々なサイトを見てみると、
電子定款印紙税が不要」と書いてあるのですが、
電子定款と紙上の定款の違うところは何ですか?
電子定款にしても何の不都合もないのですか?
※弊社は、金融機関や取引先に対し、よく提出しています。
電子定款は、紙ベースにすることができないのでしょうか?

Re: ありがとうございました。

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2009年05月26日 07:01

> ありがとうございました。
> ところで、色々なサイトを見てみると、
> 「電子定款印紙税が不要」と書いてあるのですが、
> 電子定款と紙上の定款の違うところは何ですか?
> 電子定款にしても何の不都合もないのですか?
> ※弊社は、金融機関や取引先に対し、よく提出しています。
> 電子定款は、紙ベースにすることができないのでしょうか?

通常の定款電子定款の違いは、定款の原本を紙で作成するか、電子文書(PDF)にするか、です。

また、電子定款は、印紙税法上の「文書」には該当しないので、公証人による定款認証の際の4万円分の収入印紙が不要となります。

電子定款を紙に印刷するのであれば、通常は、印刷したものに原本証明をつければ問題ないです。

Re: 会社の設立について

Q:株式会社の設立について教えてください。
Q①1名で設立する場合と2名で設立する場合、代表する取締役をあえて置かなければならないのですか?

A:代表取締役をあえて置かなければならないとは、限りませんが、印鑑届(会社実印)はどうされるのでしょうか?

Q②2名(社長、副社長)のみで、使用人は置かなくてもいいのですか?

A:社長、副社長で業務が成り立つなら、使用人なしでも可。

Q③発起人は、一人でいいのですか?

A:可。

Q④一人(社長のみ)が出資する場合と、二人(社長、副社長)が出資する場合の違いは何ですか?

A:株主総会議事録 2名
  株主総会成立要件
  株主配当
  
Q⑤設立の手続開始から、どのくらいで設立完了となりますか?

A:前提条件がすべて確定していれば3日で可。

Q⑥専門家(司法書士)に頼まずに、設立できますか?

A:すぐできます。

反対に質問致しますが、「結果無価値論様」よく、ご質問・登場されますが、「会社の法務ご担当者」ですか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年05月27日 09:38

では、諸官庁への届出(例えば酒類小売業免許など)は、PDFを印刷⇒原本の謄本証明をすれば問題ないですよね。
ただ、電子証明書の環境を作るのに費用がかかってしまうんですよね。

Re: ありがとうございました。

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2009年05月27日 16:15

> では、諸官庁への届出(例えば酒類小売業免許など)は、PDFを印刷⇒原本の謄本証明をすれば問題ないですよね。
> ただ、電子証明書の環境を作るのに費用がかかってしまうんですよね。

そうですね。それで問題ないです。
もし、定款を変更される場合は、会社内部の手続(株主総会の決議や議事録の作成等)はきっちりされていた方がいいですよ。

また、電子証明書を利用できる環境を整備するには、初期費用等はかかってしまいます。

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