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企業法務

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定款記載事項の不備びについて

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月27日 17:02

弊社の定款には、任意的記載事項として「・・・社長、会長を置く」としています。(双方代表権有り)

 今月行われた株主総会直後の取締役会で、代表取締役をもう一人追加し、合計3名となりました。
 元々代表権なしの副社長がおり、繰上げで代表取締役社長になり、元代表取締役社長は代表取締役副会長に、代表取締役会長はそのままです。

 質問ですが、定款の任意的記載事項に不備が生じた場合、その定款は誤りがある箇所だけ無効なのでしょうか?

 ※なぜ今回の株主総会定款変更議案を出さなかったといいますと、議案を決める段階で、その旨伝わって来ず、株主総会直後の取締役会の場でオーナー側からの申出があったからです。

 やはり、コンプライアンス上問題ありですよね。
担当の私としては、先ほど聞いたばかりです。
 
 どなたか教えていただけますか?

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Re: 定款記載事項の不備びについて

著者トラきちさん

2009年05月28日 11:14

結果無価値論さん、こんにちは。

 個人的な意見として申しあげます。定款に「役付取締役」の規定を設けていて、そこに「副会長」が記載されていない以上、定款違反となると思いますが、記載のない「副会長」のみが無効であり、「会長」や「社長」の肩書きは問題ないと思います。

 次の株主総会定款変更の手当てをされるべきだと思いますが、もともと役付自体が任意のものですので、社内的には副会長という肩書きを使ってもいいのではないでしょうか?

 ただ、対外的には代表取締役とのみ表記したほうが良いと思いますが。

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年05月28日 11:53

ありがとうございました。
上記ご回答を予想はしておりましたが、やはり弊社のようなオーナー企業はつらいです。部長レベルでさえ、株主総会当日に知るのですから。

次回定時総会で定款変更いたします。

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