相談の広場
こんにちは。いつもお世話になってます。
過去スレにあったような気がして探したのですが、
見つからなかったので教えてください。
6月からの住民税の特別徴収額の決定通知書を見ていて、
どうも納得できないことがあるのです。
ある社員ですが、19年分の源泉徴収票の給与所得控除後の
金額が3,200,800円、社会保険料601,136円、生命保険料控除
なし、配偶者控除扶養控除なし、ということで、20年度の
特別徴収税額は143,800円でした。
で、20年分では給与所得控除後の金額3,392,800円、社会保
険料605,797円、生命保険料控除50,000円、配偶者控除扶養
控除なし、で、21年度は243,600円なのです。
どうしてこんなに差があるのですか!?
21年度の個人に渡す通知書の裏の計算式は納得できるのですが、20年度分を見せろというわけにもいかず、ひとごととは
言え、気になってしかたありません。
詳しい方、教えていただければ幸いです。
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> こんにちは。いつもお世話になってます。
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> 過去スレにあったような気がして探したのですが、
> 見つからなかったので教えてください。
>
> 6月からの住民税の特別徴収額の決定通知書を見ていて、
> どうも納得できないことがあるのです。
> ある社員ですが、19年分の源泉徴収票の給与所得控除後の
> 金額が3,200,800円、社会保険料601,136円、生命保険料控除
> なし、配偶者控除扶養控除なし、ということで、20年度の
> 特別徴収税額は143,800円でした。
> で、20年分では給与所得控除後の金額3,392,800円、社会保
> 険料605,797円、生命保険料控除50,000円、配偶者控除扶養
> 控除なし、で、21年度は243,600円なのです。
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> どうしてこんなに差があるのですか!?
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> 21年度の個人に渡す通知書の裏の計算式は納得できるのですが、20年度分を見せろというわけにもいかず、ひとごととは
> 言え、気になってしかたありません。
> 詳しい方、教えていただければ幸いです。
ざっと簡単に手計算しました。
普通に計算した場合は21年度の住民税の方が通常ですね。
20年度分は通常の計算で算出される住民税額より低くなっています。
おそらく20年度では住宅ローン控除が適用になっていたとか、そういう可能性はありませんか?
(所得税で引ききれなくなった額を住民税から引かれていたとか)
それならば所得に大きな変化がないのに、住民税額が大きく変わる事はあると思います。
> こんにちは。いつもお世話になってます。
>
> 過去スレにあったような気がして探したのですが、
> 見つからなかったので教えてください。
>
> 6月からの住民税の特別徴収額の決定通知書を見ていて、
> どうも納得できないことがあるのです。
> ある社員ですが、19年分の源泉徴収票の給与所得控除後の
> 金額が3,200,800円、社会保険料601,136円、生命保険料控除
> なし、配偶者控除扶養控除なし、ということで、20年度の
> 特別徴収税額は143,800円でした。
> で、20年分では給与所得控除後の金額3,392,800円、社会保
> 険料605,797円、生命保険料控除50,000円、配偶者控除扶養
> 控除なし、で、21年度は243,600円なのです。
>
> どうしてこんなに差があるのですか!?
>
> 21年度の個人に渡す通知書の裏の計算式は納得できるのですが、20年度分を見せろというわけにもいかず、ひとごととは
> 言え、気になってしかたありません。
> 詳しい方、教えていただければ幸いです。
たぶん、ですが
医療費控除や住宅取得控除や
一時所得などで確定申告しているのでは?と思います。
家族の誰かが入院していた場合など
医療費だけでもかなりの高額になることもあります。
うちの会社の人の例で行くと、
ゴルフ会員権を売ったらかなりの損失になり
それを確定申告したら
住民税が4分の1になったという方がいました。
理由を聞ける人ならば、
世間話ついでに聞くこともできますがねぇ。
> ARIESさん、うめきりさん、お返事ありがとうございます。
>
> 住宅ローン控除は、源泉徴収票を見る限りないのです。
> が、そうですね!医療費控除などで確定申告してる、という
> ことが考えられるのですね。
>
> なんか、とても納得できた気分です。機会があれば、何とか
> 本人に何気なしに?聞いてみます。
>
> どうもありがとうございました!
こんにちわ。
年末調整のしかたという税務署の資料ってありますか?
その中で所得税額の速算表があります。
その中で3,300,000円を境として税率が10%と20%に変わります。
この差って、結構あると思います。
住民税にもこういった速算表なるものがあり、ちょうどその境目で、上に該当したか下に該当したかということも要因の一つかと思います。
> その中で所得税額の速算表があります。
> その中で3,300,000円を境として税率が10%と20%に変わります。
> この差って、結構あると思います。
住民税は原則として一律10%なので今回の件とは無関係だと思います。
あと所得税に関してもですが、課税所得の範囲が20%の範囲に入ったからといって、これほどの差が出る事は基本的にないです。
(これくらいの税率の所得で差が20万円程度なのに年税額で10万円も差が出ることはありません)
【例】
・課税所得330万円の場合
3,300,000×10%-97,500=232,500
・課税所得350万円の場合
3,500,000×20%-427,500=272,500
ご参考まで。
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