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労務管理

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給与が一時的に減額したときの社会保険料について

著者 kurukurunopapa さん

最終更新日:2009年05月31日 09:05

売上が少なく通常の給与の支払いができません。一桁台になると思います。そのときの社会保険料は通常と同じ金額としたらいいのかわかりません。初めてのことなので教えてください。この状況は二ヶ月くらいは続くと思われます。蓄えがあればいいのですがなんともなりません。

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Re: 給与が一時的に減額したときの社会保険料について

著者勉強中ですさん

2009年06月01日 09:32

社員の給与でしょうか?
それともご自分の?
遅れるだけで全額払うのでしょうか?

基本的には等級変更はしないと思います。
給付の際の基準額にも影響するので。

本人から徴収する分は会社が立替て
会社が納付する金額は変わらないと・・・。
払えなければ未納分になってくるのかと。

Re: 給与が一時的に減額したときの社会保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月01日 18:35

売り上げ減により、通常の給与支払ができなく減額して支払うということと解釈します。それが2ヶ月ほど続くわけですが、固定給の給与(賃金)が3ヶ月連続して減額になり現標準報酬に比較して2等級以下にならないと社会保険料の改定はできません。
今、算定基礎届の時期ですから9月から変更になる可能性がありますが、当面3ヵ月は現状の保険料を支払わねばなりません。

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