相談の広場
当社は2005年5月に設立し、取締役の任期は2年です。また、
3月決算の会社です。
この規定では、取締役改選時期は、2007年株主総会、2009年
株主総会、となると思うのですが、総務担当者は、何故か、2010年
の株主総会である、と主張しています。
会社設立時からの取締役の中に、不適任者がおり、出来るだけ穏便に
退任してもらうことを考え”再選しない”、という方向を考えていました。
総務担当でもある上記取締役は2008年7月に全ての取締役の登録を
行った、と言っています。
①このようなことがあるのでしょうか?
②規定に反しているように思えるのですが、問題はないのでしょうか?
③”手続きの間違い”、あるいは、会社規定を正とし、”再選しない”
ということにすることは可能でょうか?
50%を超える株式議決権の賛成を得ているので解任もできますが、
上記のような規定と異なる登録が問題ないのか、という点が最も知りたい
点です。
よろしくお願いします。
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> 当社は2005年5月に設立し、取締役の任期は2年です。また、
> 3月決算の会社です。
> この規定では、取締役改選時期は、2007年株主総会、2009年
> 株主総会、となると思うのですが、総務担当者は、何故か、2010年
> の株主総会である、と主張しています。
> 会社設立時からの取締役の中に、不適任者がおり、出来るだけ穏便に
> 退任してもらうことを考え”再選しない”、という方向を考えていました。
> 総務担当でもある上記取締役は2008年7月に全ての取締役の登録を
> 行った、と言っています。
>
> ①このようなことがあるのでしょうか?
> ②規定に反しているように思えるのですが、問題はないのでしょうか?
> ③”手続きの間違い”、あるいは、会社規定を正とし、”再選しない”
> ということにすることは可能でょうか?
>
> 50%を超える株式議決権の賛成を得ているので解任もできますが、
> 上記のような規定と異なる登録が問題ないのか、という点が最も知りたい
> 点です。
>
> よろしくお願いします。
まずは、現在の取締役の方々の取締役への就任日がいつなのかを確認された方がいいかと思います。
就任日がわかれば、任期はその日から2年ということになります。
※定款の内容次第で任期の期間は多少前後することがあります。
就任日は会社の登記事項証明書(いわゆる登記簿のこと)に載っていますので、貴社の本店所在地を管轄する法務局でとってみて下さい。
取締役の登記にはその取締役を選任した株主総会の議事録や定款等が必要になりますので、取締役の登記に問題があるかどうかは、定款や株主総会の議事録等を確認する必要があります。
規定違反かどうかは、貴社の定款や株主総会の議事録等を見てみないとわかりません。
「取締役改選時期は、2010年の株主総会である、と主張」、「総務担当でもある上記取締役は2008年7月に全ての取締役の登録を行った、と言っています。」については、
定款で設立時取締役の任期が、2005年度の株主総会(2006年6月ごろ)までと規定されている。
↓
2006年6月に株主総会で選任、登記
↓ 2年
2008年6月に株主総会で選任、2008年7月に登記
↓ 2年
2010年6月に株主総会で選任、登記(予定)
という可能性もあります。
Q:当社は2005年5月に設立、取締役の任期は2年、3月決算の会社です。
取締役改選時期は、2007年株主総会、2009年株主総会、となると思うのですが、総務担当者は、何故か、2010年の株主総会であると主張。
総務担当でもある上記取締役は2008年7月に全ての取締役の登録を行ったと言っています。
A:1期目(定款をご確認下さい)は、2005年5月~2006年3月定時株主総会終結時まで。
2期目2006年4月1日~2008年3月31日定時株主総会終結時まで。
2008年7月に全取締役の重任登記。
Q:①このようなことがあるのでしょうか?
A:2008年7月に全取締役の重任登記をされておられるのでは。
Q:②規定に反しているように思えるのですが、問題はないのでしょうか?
A:①の回答のように、全取締役の重任登記をされておられるのであれば問題なし。
> ③”手続きの間違い”、あるいは、会社規定を正とし、”再選しない”
> ということにすることは可能でょうか?
>
> 50%を超える株式議決権の賛成を得ているので解任もできますが、
> 上記のような規定と異なる登録が問題ないのか、という点が最も知りたい点です。
A:定款を拝見していませんので、断定はできませんが、可能です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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