相談の広場
はじめて質問させて頂きます。
経理担当になって日が浅いので宜しくお願いします。
産休の為 当社役員が1年程前より大幅な報酬カットになっております。月8万です。
配偶者である社長の扶養に入れる年収だと思うのですが・・・届けが未提出のままで毎月社会保険料を引かれております。
役員であっても 扶養には入れますか?
また、現時点で届けを提出しても遡って支払った保険料を
返納していただく事は可能でしょうか?
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ご返信ありがとうございます。
> その方は社会保険に加入されている人ですよね。加入されている人が産休の間は、保険料が免除になります。
↓
実は、私も育児休業の申請が可能かと思い、社会保険事務所に問い合わせを致しました。
「確認して回答します」と言われ
翌日「役員であっても育児休業として社会保険料の免除を受けられる」という回答を頂き、用紙も郵送して下さいました。
そこで必要な役員議事録と給与台帳と申請書を提出しに行ったところ・・・
「確認してご連絡します」と一旦保留に。
後日、「労働局に問い合わせをしたら、役員は労働者ではないので育児休業は認められないといわれましたので、できません」と電話がありました。
いったい どうなっているのか さっぱりです。
雇用保険と社会保険は別物だと思うのですが・・・
やはり 役員では 駄目なのでしょうか・・・
そこで今回 扶養の申請に切り替えようと思ったのです。
> ご返信ありがとうございます。
>
> > その方は社会保険に加入されている人ですよね。加入されている人が産休の間は、保険料が免除になります。
> ↓
> 実は、私も育児休業の申請が可能かと思い、社会保険事務所に問い合わせを致しました。
> 「確認して回答します」と言われ
> 翌日「役員であっても育児休業として社会保険料の免除を受けられる」という回答を頂き、用紙も郵送して下さいました。
> そこで必要な役員議事録と給与台帳と申請書を提出しに行ったところ・・・
> 「確認してご連絡します」と一旦保留に。
> 後日、「労働局に問い合わせをしたら、役員は労働者ではないので育児休業は認められないといわれましたので、できません」と電話がありました。
> いったい どうなっているのか さっぱりです。
> 雇用保険と社会保険は別物だと思うのですが・・・
> やはり 役員では 駄目なのでしょうか・・・
>
> そこで今回 扶養の申請に切り替えようと思ったのです。
こんにちわ。
当社が加入する健保組合では、役員の方が育児休業を申請すれば、保険料は免除されるとの事でした。
もう一度社会保険事務所(他の場所)に問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
こんな回答で申し訳ございません。
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