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著者 てらっちょ さん
最終更新日:2009年06月21日 12:04
申告書の書き方で、概算保険料額よりも充当額が多く、今期労働保険料がマイナスになってしまうのですが、そのまま-○○○○円と記入すればいいのでしょうか?
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著者社会保険労務士法人 堀井事務所さん (専門家)
2009年06月22日 09:24
確定保険料と同額を概算保険料にしたということで返信します。 当方では、このような場合は、充当できる額と同額を概算保険料にして納付額0円で申告しています。 確定保険料と同額を概算保険料として申告し、それでも余る場合には、還付額にその額を記入し、還付請求書を提出しなければなりません。 申告書にマイナス表示はできません。
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