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円建て貸付金の通貨変更契約について

最終更新日:2009年06月23日 09:40

内国法人の経理担当です。

当社は香港子会社に対して円建て貸付(親子ローン)を実行しています。

香港子会社においては、各決算期末の為替レートで香港ドルに換算替えするわけですが、折からの「円高ドル安」の影響で2009年3月期は多額の為替評価損を計上する自体となりました。

ついては、為替リスクを親会社である内国法人側で負担すべく、貸付金の通貨変更(円建→香港ドル)を行おうと考えております。この場合、現金決済を介在せず契約書のみ(=帳簿上のみ)で変更が可能でしょうか?

そのほか、留意すべき点などありましたらご教示いただけると助かります。

ちなみに、円建て貸付金は自己資金による実行で、外部調達(借入)はありません。

宜しくお願いいたします。

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