相談の広場
今まで使っていた車に、今回、ナビを取り付けました。
新車に合わせて、とりつけると、車両費に含めるようですが、単品で購入しましたので、
どう処理すればいいでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 今まで使っていた車に、今回、ナビを取り付けました。
> 新車に合わせて、とりつけると、車両費に含めるようですが、単品で購入しましたので、
> どう処理すればいいでしょうか?
> よろしくお願いします。
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社内監査上 器具備品等の購入に関して説明しておきます。
購入代金により科目計上が異なる場合があります。
Q. カーナビを、取付費用込みの18万円で購入しました。 減価償却が必要ですか?
A. 車両に固定するタイプのカーナビであれば、一括経費も可能です。
オーディオ埋め込みタイプのカーナビなど、脱着が容易ではないもの、又はカーナビ単体では機能しないものであれば、カーナビ本体を「減価償却資産」として処理するのではなく、資産(車両)の価値や機能を追加するものとして「資本的支出」で処理します。
(今までなかった機能の追加なので、全額が資本的支出に該当します)
「資本的支出」は、資産(車両)に付随する新たな資産として、取り付ける車両と同じ種類・同じ耐用年数を用いて「減価償却」を行います。
ご質問ではカーナビの取得価額が18万円ですから、「資本的支出」に該当するカーナビであれば、「修繕費」として当期の一括経費が認められます。
(※ 所得税基本通達によれば、20万円未満の資本的支出は全て 「修繕費」として処理する事が認められています)
・18万円のカーナビを購入・取付した。
借方 金額 貸方 金額 摘要
修繕費 180.000 現金 180.000 車両にカーナビを追加
・28万円のカーナビを購入・取付した。
借方 金額 貸方 金額 摘要
車両運搬具 280.000 現金 280.000 資本的支出(カーナビ追加)
28万円で購入したカーナビの場合・・・、
20万円以上の資本的支出に該当し、おおよそ3年周期で定期的に支払っている費用でもありませんので、「資本的支出」として減価償却を行う必要があります。
既存の自動車にカーナビを取り付ける場合の耐用年数は?
その自動車に適用している耐用年数となります。
カーナビは、自動車に搭載されて初めて機能を発揮するものといえます。カーナビの取り付けは自動車に対する資本的支出と考えられるため、個別の資産とは見ず、自動車に適用している耐用年数にて償却していくことになります。
ただし、カーナビの取得価額が20万円未満である場合には、全額を修繕費として必要経費に算入することができます。
【関連条文】
所得税基本通達37-12
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