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消費税の《個別対応方式による仕入税額控除》について

著者 呉下の阿蒙 さん

最終更新日:2009年07月01日 16:11

消費税における《個別対応方式による仕入税額控除》の、実務について
お教え下さい。

当社は教育業にて、概ね、① 学校経営部門・② 学生用寮の運営部門・
③ 一般向け教育部門・④ 総務部門により成っています。
課税仕入れ等に係る消費税額の計算》は個別対応方式を適用し、
課税・非課税・共通の区分は、①~④の部門単位で分けていました。
①は、学費(非課税売上)と駐車場代等(課税売上)がある為、共通。
②は、部屋代(非課税売上)と諸雑費(課税売上)がある為、共通。
③は、講習料(課税売上)にて、課税。
④は、①~③の部門にかかるものにつき、共通。

この分け方は、当初に国税局の了解を得ており、その後に、細かな
処理方法について問い合わせた際も、問題とはなりませんでしたが、
2年前に、国税局よりこの分け方を否認され、一括比例配分方式への
変更を指示されました。

私は、2年前当時は 経理担当から外れていた為、先頃この件を知り、
国税局に否認理由を問い合わせましたが、
「①と②は、各々その部門内で、課税・非課税・共通を区分すべきで
あり、部門を一括して『共通』とする方法は適正ではない。よって、
個別対応方式の適用は認められない」とのことでした。

以前に、「一部門内に、課税売上と非課税売上が混在する場合、課税
売上が何%あれば、その部門を『共通』とみなして良いか」と質問した
際は、「金額の規定はない為、課税売上が一円でもあれば『共通』と
みなすことになる」との回答でした。

部門(部署)単位での区分は、一般的な方法であると聞きますが、
どちらが正しいでしょうか。また、何か根拠となる条文などがあれば、お教え頂ければ幸いです。

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