相談の広場
社員が病気で亡くなりました。
退職金を支払わなければなりませんが・・・
規定では勤務年数に応じての支給率が決められており
自己都合の場合は2分の1とされます。
死亡した場合は・・・といった記載はありません。
(社員が死亡した場合は、権利者に対し支給とだけ
あります)
一般的に、皆様のところではどうされていますか?
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たまいちさん、こんにちは。
早速ご回答をいただきありがとうございました。
「死亡退職」という例は今までにないので
今回どうするかが前例となってしまうので
慎重にならざるを得ません。
また、規定に死亡退職の場合・・と記載が
ないので一般常識的なところを踏まえての
対応をしなければと考えております。
> 死亡退職の場合は、乗率は1.1で支給となっております。
> (業務上の致死に至っては1.2となります)
> 支給対象者は、配偶者・子・親・兄弟姉妹・祖父母の順となってます。
いろいろとサイトを検索しておりますと
専門家の先生が“社外で事故に遭い死亡した
社員に対してどうするか”というQに回答した
ものがありました。
通常会社都合退職で取り扱うところが多いと
あり、やはり1以上の支給とするべきかと
思いました。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。
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