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労務管理

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社員が死亡した場合の退職金について

著者 えんどうまめ さん

最終更新日:2009年07月02日 12:32

社員が病気で亡くなりました。

退職金を支払わなければなりませんが・・・
規定では勤務年数に応じての支給率が決められており
自己都合の場合は2分の1とされます。
死亡した場合は・・・といった記載はありません。
(社員が死亡した場合は、権利者に対し支給とだけ
あります)
一般的に、皆様のところではどうされていますか?

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Re: 社員が死亡した場合の退職金について

こんにちは。

我が社では、自己都合は60%の支給率と少し御社よりは高いようなので参考になるかわかりませんが…。

死亡退職の場合は、乗率は1.1で支給となっております。
(業務上の致死に至っては1.2となります)
支給対象者は、配偶者・子・親・兄弟姉妹・祖父母の順となってます。

ご参考になれば幸いです。

Re: 社員が死亡した場合の退職金について

著者えんどうまめさん

2009年07月03日 14:07

たまいちさん、こんにちは。
早速ご回答をいただきありがとうございました。

死亡退職」という例は今までにないので
今回どうするかが前例となってしまうので
慎重にならざるを得ません。
また、規定に死亡退職の場合・・と記載が
ないので一般常識的なところを踏まえての
対応をしなければと考えております。

> 死亡退職の場合は、乗率は1.1で支給となっております。
> (業務上の致死に至っては1.2となります)
> 支給対象者は、配偶者・子・親・兄弟姉妹・祖父母の順となってます。

いろいろとサイトを検索しておりますと
専門家の先生が“社外で事故に遭い死亡した
社員に対してどうするか”というQに回答した
ものがありました。
通常会社都合退職で取り扱うところが多いと
あり、やはり1以上の支給とするべきかと
思いました。

貴重なご意見をいただきありがとうございました。

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