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労務管理

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社会保険委員について

著者 ブルネッロ さん

最終更新日:2009年07月06日 13:40

初歩の質問で恐縮ですが教えてください。
社会保険委員というものがありますが、これは必ず企業から推薦しなければならないという性格のものなのでしょうか?
適任者なし、といった対応ではまずいのでしょうか?

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Re: 社会保険委員について

著者まゆりさん

2009年07月06日 14:44

こんにちは。
社会保険委員のHPによりますと、社会保険委員とは、社会保険に関する事務担当者を事業主が推薦し、社会保険庁長官が委嘱するというもので、健康保険厚生年金保険船員保険適用事業所のうち、常時10人以上300人未満の被保険者がいる事業所には1名、300人以上の被保険者がいる事業所には2名の設置を依頼しているそうです。

社会保険委員を選出していない場合のデメリットとしては、「社会保険事務所等が行う研修などに参加して健康保険や年金制度の知識を得ること」が難しくなるのではないかと思います(恐らく、研修会の案内が来ないのでは?)。
逆に選出した際のデメリットとしては、会費がかかることくらいですよね。
確かに、必ずしも義務ではないのかも知れませんが、できれば選任しておいたほうがよいように思いますが・・・。

ご参考になれば幸いです。

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