相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社用車通勤の際の運行供用者責任について

著者 仁丹です さん

最終更新日:2009年07月06日 14:16

よろしくお願いします。

社用車を通勤に使用させている社員が、社用車で事故を起こした場合、運行供用者責任が問われる可能性が高いと認識しております。
それでは、その社員が自家用車を運転していて事故を起こした場合はどのように考えればよいでしょうか。
また、その他に社用車を通勤に使用させる(貸与する)ことによるリスクはありますでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 社用車通勤の際の運行供用者責任について

著者たにさんさん

2009年07月06日 15:56

自家用車を通勤に使用して事故を起こせば本人の責任です(通勤災害に当るとは思いますが?)。
ガソリン代補助を出されているのであれば、考えが変わると思います。
貸与規程は定めておられますか?リスク管理として規程を作成すべきです。

Re: 社用車通勤の際の運行供用者責任について

著者仁丹ですさん

2009年07月07日 09:31

ありがとうございます。返信が遅れて申し訳ありませんでした。

ご回答いただいた分は理解できました。規程についても整備をしたいと思います。

いささか言葉足らずだった分を補いたいと思います。

自家用車を通勤に使用している場合、その車両を業務にも使用すれば、その車両に対する運行供用者としての責任が生じ、その車両をプライベートに利用している際の事故でも、会社に賠償責任が生じる場合があると聞いたことがあります。(この認識の是非もはっきりしませんが)

そこで、今回のように会社の貸与した車両を通勤および業務に使用してる場合ですが、その車両で起きた事故について会社としての賠償責任が生じるのは当然として、その社員(社用車を貸与されている社員)が、自分の車をプライベートで利用していて起こした事故について会社に賠償責任が発生することが考えられるかということを教えていただきたいと思います。

Re: 社用車通勤の際の運行供用者責任について

著者紋ちゃんさん

2009年08月28日 12:09

マイカー通勤者のマイカーを業務に使用させた場合は、会社は社員のマイカーによって利益を得ているとの判定により、社員のマイカーが社用車と見なされてしまいます。
 そのため、休日等のプライベート運転で、社員がマイカー事故を発生させると会社に責任が及ぶ可能性があります。
 マイカー通勤規定で、任意保険加入を義務付け、誓約書・マイカー業務使用承認願等を制度化することで、会社の負う責任を希薄化することは可能ですが、基本的には、マイカーの業務使用は禁止とするのがベストと判断します。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP