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税務管理

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源泉所得税の納付金の一部洩れ

著者 ストロング さん

最終更新日:2009年07月14日 11:04

こんにちは。
弊社は、給与所得会計事務所などの報酬所得税を毎月10日納付しております。

今月も7/10に6月分を納付したのですが・・・
いつもは会計事務所1社のみの納付なのですが、6月はイレギ
ュラーで司法書士報酬所得税があったことを忘れてしまっ
てました。。。1740円です。

この場合、今日にでもその金額のみ納付してもよいのでしょうか?
既に延滞金がかかっているのでしょうか?
来月に7月分を納付するときに合わせてもよいのでしょか?

皆さま、お忙しいとはおもいますがご指導頂けますでしょうか。お願いします。

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Re: 源泉所得税の納付金の一部洩れ

著者たまりんさん

2009年07月14日 15:10

こんにちは、ヴィックスさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q.この場合、今日にでもその金額のみ納付してもよいのでしょうか?
既に延滞金がかかっているのでしょうか?
来月に7月分を納付するときに合わせてもよいのでしょか?
A.これは、ある意味難しい質問ですよ(苦笑)。本音と建前があります。

 本音の部分で言いますと、徴収漏れor納付漏れはしばしば起こってしまうものです。よって、次月と併せて納付しても問題はないというか、経験則では税務署がそれを問題にしたこと(税務調査等で指摘されたこと)はないですね。
 一方で、建前の部分で言いますと、税務署に相談すれば「すぐにでも納付してください」と回答されるでしょうね。ちなみに現段階であれば、延滞税は掛かりません。

 回答になっていない回答でごめんなさい。


以上

to たまりんさん

著者ストロングさん

2009年07月14日 15:53

ご回答ありがとうございました。

本音と建前・・・もっともです。

考えてみます。

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