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源泉所得税の納付漏れについて

著者 りょう57 さん

最終更新日:2009年07月15日 22:00

いつもこちらで勉強させて頂いております。
源泉所得税について教えて下さい。

源泉所得税の納付を毎月10日納税しているのですが、
1月~3月分については年末調整超過額が残っていたので、
0円納付で処理をしており、4月分(5/10納付期限)で
今年初めて納付することになりましたが、0円納付処理時に
去年の12月に徴収した社労士さんの報酬源泉所得税
処理漏れになっていたことに気付きました。

その分、5/10納税した金額は社労士さんの報酬の分
少ない金額を納付しています。その分を納付しないと
いけないのはわかるのですが、ここで疑問点があるので、
教えて下さい。
納付漏れになっている源泉所得税額は10,000円です。


①納付書を記入する時は、12月分の源泉所得税
 記入すればよいのでしょうか?

②計算すると不納付加算税は、5000円未満、
 延滞税は1万円未満になるので
 今回はかからないということで大丈夫でしょうか?

③納付書に延滞税の記入欄はありますが、もし記入する時は
 不納付加算税はどこに記入するのでしょうか?
 税務署からの請求を待ってそれで払うのでしょうか?

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Re: 源泉所得税の納付漏れについて

著者tonさん

2009年07月15日 23:32

こんばんわ。

> ①納付書を記入する時は、12月分の源泉所得税
>  記入すればよいのでしょうか?

納付月は20年12月分の記入になりますので書かれた月になります。

> ②計算すると不納付加算税は、5000円未満、
>  延滞税は1万円未満になるので
>  今回はかからないということで大丈夫でしょうか?

延納付が今回が初めての場合は条件付きで免除になる可能背はありますが1年以内に遅延納付が有る場合はかかる可能性が有ります。

> ③納付書に延滞税の記入欄はありますが、もし記入する時は
>  不納付加算税はどこに記入するのでしょうか?
>  税務署からの請求を待ってそれで払うのでしょうか?

納付書は給与の納付書と同じものを使用しますので給与納付書に不納付加算税等を記入する個所は無かったとおもいます。
納付後税務署の判断で延滞税等を計算し納付額が有る場合は送付されてきます。
記入個所は税理士等の欄になります。納付書の裏に税理士、弁護士、社労士等使用できる士業が明記されていたと思いますのでご確認ください。

Re: 源泉所得税の納付漏れについて

著者りょう57さん

2009年07月16日 21:42

ton様
 
細かく説明頂き、ありがとうございました。
明日にでも納付をしてきたいと思います。

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