相談の広場
どなたかご教授下さい。
扶養の範囲について健康保険は所得が130万円未満、税額は103万円未満というのは分かっているのですが、
では、配偶者ではなく内縁関係にある相手の場合の扶養範囲というのは健康保険はでは130万円未満であれば加入できるようなのですが、税額控除対象者に内縁関係の相手をすることはできますか?
宜しくお願い致します。
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> 扶養の範囲について健康保険は所得が130万円未満、税額は103万円未満というのは分かっているのですが、
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> では、配偶者ではなく内縁関係にある相手の場合の扶養範囲というのは健康保険はでは130万円未満であれば加入できるようなのですが、税額控除対象者に内縁関係の相手をすることはできますか?
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> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
健康保険と年金の第三号では、内縁の妻(夫)が扶養親族になることは可能です。
健康保険法に、配偶者の内縁関係の者が含まれることが法律に明記されているため認められます。
つまり「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」となっています。
①生計維持関係
②収入の要件
の2つを満たしていれば健康保険(及び第三号)の扶養親族になれます。
所得税
所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除は「配偶者」となるとおり、戸籍上の夫婦でないと対象にはなりません。
また内縁の妻(夫)は、「扶養控除」も受けることはできません。
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