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著者 浪速の男前 さん
最終更新日:2009年07月20日 09:08
雇用契約はないが、勤務した場合に突然解雇された場合は解雇手当は請求できるか? 実質てきには社長や部長の指示で仕事をさせられたが?
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著者1・2・3さん
2009年07月20日 10:24
> 雇用契約はないが、勤務した場合に突然解雇された場合は解雇手当は請求できるか? > 実質てきには社長や部長の指示で仕事をさせられたが? :::::::::::::::::::::::: 雇用契約書が無くても(口頭でも契約は成立します)、実体として勤務していたのでのであれば、解雇予告手当は請求できます。 ただし、雇用関係(状況)についての詳細内容がご質問の内容では分かりませんので、基本的な回答です。 解雇予告の適用除外に該当していれば、請求できません。 ご検討下さい。
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