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企業法務

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労安法是正勧告を受けました

著者 NO.Q さん

最終更新日:2009年07月17日 17:46

いつも参考にさせていただいております。
建設業(コンサルが主)を営んでおりますが、受注した現場で労基署より安衛法30条1項3項の規定による巡視を毎作業日に少なくとも1回これを行っていないこと。(安衛法32条1項安衛則637条)
という是正勧告を受けました。現場(静岡)は下請ゼネコンに任せており監理者は本社(東京)におり、毎日の巡視はできません。過去10年指摘されずどのような対処方法があるかわかりません。ご教示いただきたく、お願いいたします。

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Re: 労安法是正勧告を受けました

著者tossyさん

2009年07月18日 09:03

> いつも参考にさせていただいております。
> 建設業(コンサルが主)を営んでおりますが、受注した現場で労基署より安衛法30条1項3項の規定による巡視を毎作業日に少なくとも1回これを行っていないこと。(安衛法32条1項安衛則637条)
> という是正勧告を受けました。現場(静岡)は下請ゼネコンに任せており監理者は本社(東京)におり、毎日の巡視はできません。過去10年指摘されずどのような対処方法があるかわかりません。ご教示いただきたく、お願いいたします。

>こんにちわ

>労基署というのは異動があると不意打ちに視察とか来たりします。また、監督官により法令解釈の違いで見解が分かれて是正を食らうことが多々あります。
>ご質問内容からみると貴社は特定元方事業に該当し下請けの作業等管理する立場にあるということですね。
>作業巡視以外のことは作業場では実施されていると解釈するなら、要は「現場監督者が現場にいないのはおかしい」として是正を食らったというのであれば、その監督者(管理者)を派遣会社より工期の間派遣してもらうのはどうでしょうか。
>統括安全衛生管理者になるかと思いますがその方は現場を管理するだけ(実際の作業は絶対させないことを条件に⇒派遣法に抵触)なら専門の派遣会社もありますし、その統括安全衛生管理者と本社との連絡を毎日取っていれば問題はないと考えます。
>これはあくまで一案にすぎませんので本社が東京なら静岡とは管轄外なので東京の労基署に相談するしてください。
適切なアドバイスはいただけると思います。
>大変かと思いますががんばってください。

Re: 労安法是正勧告を受けました

著者NO.Qさん

2009年07月21日 09:29

ありがとうございます。光が見えてきました。
東京の労基署に相談する際は匿名がよいのでしょうね?
やぶへびになっては元も子もないので。
また監理者の派遣サービスを行っている派遣会社はどのように調べたらよろしいでしょうか。
アドバイスをお願いします。

Re: 労安法是正勧告を受けました

著者グレゴリオさん

2009年07月21日 12:17

横から失礼します。

どのような事業、工事を行われているのか存じ上げないでの書き込みですので、軽率かもしれませんが、元請けとしての安全上の責任を果たされる体制が取られているのでしょうか?

>現場(静岡)は下請ゼネコンに任せており

御存じのこととは思いますが、原則として下請けへの一括丸投げは禁じられております。

http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/thru.htm

tossyさん御紹介の派遣会社についてですが、私には経験がないため実際の例など存じ上げないのですが、あるHPによれば、派遣労働者に現場監督は任せられても、主任技術者・監理技術者や安全衛生責任者などは任せられないとの記載がありましたのでご注意ください。

http://www.fujisawa-office.com/zesei17.html

Re: 労安法是正勧告を受けました

著者tossyさん

2009年07月21日 21:01

> ありがとうございます。光が見えてきました。
> 東京の労基署に相談する際は匿名がよいのでしょうね?
> やぶへびになっては元も子もないので。
> また監理者の派遣サービスを行っている派遣会社はどのように調べたらよろしいでしょうか。
> アドバイスをお願いします。

>こんにちわ ご質問がありましたので回答させていただきます。

>まず、東京の労基署には匿名でも結構ですし友人に相談されたとか他県のホームページを閲覧して類似案件が万が一起こったことを考えて相談したいとか相談理由はどんなことでも親切に対応してくれます。

>次に派遣会社についてですが各都道府県に建設業等の団体が設立されていてホームページ等もあると思いますのでそこで問い合わせてみてください。

>つたない回答で申し訳ありませんがよろしくお願いします

Re: 労安法是正勧告を受けました

著者NO.Qさん

2009年07月22日 10:15

ありがとうございました。
とにかく情報収集に努め、対策を講じます。

Re: 労安法是正勧告を受けました

著者そうむ はてなさん

2009年07月29日 18:54

労基署の監督官は自ら名乗って相談にやってくる者に対しては、極めて親身になって対応案を考えてくれます。現場が静岡なら、管区の署に伺ってはいかがですか。工事責任者(工事連絡調整者を兼)、作業指揮者が特定されていれば、何とか実質的に有効な対応策を指南してくれるのではないかと思います。

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