> 福利厚生の弁当代扶助金は所得に入れるものでしょうか。
> どのような扱いを皆様の会社ではなされてますか。
> 教えて下さい。
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所得税法上、食事代のうち会社補助額が1食当たり50%以下で月額3,500円以下である場合には、社員への現物給与は非課税扱いとなります。
大手企業内では、社員食堂で「昼食券」を発行しサービス券として使用しているケースをよく聞きます。(1枚当たり、150円程度の補助)
また、首都圏の大型産業ビル内でも飲食関係者による共同数社間で同様のように応対をしています。