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労務管理

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福利厚生

著者 ろむ66 さん

最終更新日:2009年07月31日 10:31

福利厚生の弁当代扶助金は所得に入れるものでしょうか。
どのような扱いを皆様の会社ではなされてますか。
教えて下さい。

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Re: 福利厚生

> 福利厚生の弁当代扶助金は所得に入れるものでしょうか。
> どのような扱いを皆様の会社ではなされてますか。
> 教えて下さい。

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所得税法上、食事代のうち会社補助額が1食当たり50%以下で月額3,500円以下である場合には、社員への現物給与非課税扱いとなります。

大手企業内では、社員食堂で「昼食券」を発行しサービス券として使用しているケースをよく聞きます。(1枚当たり、150円程度の補助

また、首都圏の大型産業ビル内でも飲食関係者による共同数社間で同様のように応対をしています。

Re: 福利厚生

著者ろむ66さん

2009年08月03日 08:11

akijin様
大変分かり易い説明ありがとうございます。
現在課税扱いの欄に収入記載しておりますので改めます。

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