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労務管理

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会社駐車場でのいたずら被害について

著者 hiranori さん

最終更新日:2009年08月03日 12:07

夜間に駐車していた従業員の車が、パンク被害に遭いました。夜間用の照明等は設置していなく、社名と「夜間巡回中」と記載した立て看板を設置しているだけの駐車場で、誰でも侵入することは可能です。
このような状況で被害に遭った場合、会社としてパンクの修理費用等を支払う必要はありますでしょうか?

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Re: 会社駐車場でのいたずら被害について

著者外資社員さん

2009年08月03日 13:07

こんにちは

契約の面で考えれば、駐車場は賃貸契約 または使用貸借になります。 いづれの場合でも、第三者の不法行為への賠償責任は負いませんので、そのような特約がない限り 損害賠償は不要です。

参考までに、修理などで車を預かる場合には、寄託契約となり車を安全に保管する義務を負います。 会社の駐車場では、場所を貸す賃借契約なので、駐車が安全に出来ることが義務の範囲で、車自体の管理は借りた人間が負います。

会社としては、盗難やいたずらを防げるのが望ましいですが、それは義務ではなく努力の範囲です。

もちろん、会社として それ以上のことをしても良いのですが、以降 同様なことがあればそれが前例となり、定着してしまえば義務化を免れません。

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