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健康保険未加入の社員の同意書について

最終更新日:2009年08月04日 11:57

40人前後の会社です。
会社は昨年より、社会保険に加入しました。

通常の政府管掌(協会けんぽ)とは違い、国民健康保険組合に加入したため、健康保険料が少し高いせいか、どうしても加入したくないという社員がいます。

もちろん、厚生年金保険料は折半で会社が半分負担しています。

どうしても加入したくない社員には、自分の意思での未加入という旨の同意書をもらっておきたいのですが、何かございますでしょうか?

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Re: 健康保険未加入の社員の同意書について

著者HASSYさん

2009年08月05日 17:36

こんにちは
事業所は強制加入適用外の会社ですか?
そうでなければ、加入は強制ですから、社員が未加入の場合
後で、監査等があった場合に、強制的に加入するよう通知が
きますよ。

それも、遡りで2年間加入になります。その時の会社負担も
大変ですし、本人の負担も大変になりますから、強制加入
言うことで、加入させないと後で大変ですよ。

じゃあ何故今まで加入していなかったのかといわれてしまっ
たら、本当は加入しなければいけなかったこと、会社として
福利厚生面できちんとしなければいけないということを考え
た結果であるなど、理由は同にでもなるでしょう。

それよりも、協会けんぽのほうが安いのであれば、そちらに
変更できないのでしょうか?それとも国民健康保険組合に
入らなければいけない業種的な制約があるのでしょうか?

まあ、色々とあるのかもしれませんが、保険の監査は今
どこの組合も保険料厳しいので、ちょくちょくあるかもしれ
ません。

そうなると非常に面倒ですし、厚生年金健康保険はセットで
対応することになっているはずですから、その点は分離でき
ないはずですし、上記のことから、2年遡及払いになること
を説明して、しっかりと加入したほうがいいと思いますよ。
国保に加入していても、遡及して支払させられ、国保を喪失
させて、還付を受けるようになるので、非常に面倒です。

以上。

> 40人前後の会社です。
> 会社は昨年より、社会保険に加入しました。
>
> 通常の政府管掌(協会けんぽ)とは違い、国民健康保険組合に加入したため、健康保険料が少し高いせいか、どうしても加入したくないという社員がいます。
>
> もちろん、厚生年金保険料は折半で会社が半分負担しています。
>
> どうしても加入したくない社員には、自分の意思での未加入という旨の同意書をもらっておきたいのですが、何かございますでしょうか?

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