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著者 noripiko さん
最終更新日:2009年08月06日 11:10
物流運搬に関する請負契約を締結しようとしているのですが、下請けの禁止条項を盛り込もうとしているのですが、法的に問題ありますか?
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著者たにさんさん
2009年08月06日 11:53
具体的条項が判らなければ、誰もアドバイスできませんよ。
著者noripikoさん
2009年08月06日 11:58
> 具体的条項が判らなければ、誰もアドバイスできませんよ。 失礼しました。契約に盛り込む予定の条項は以下の通りです。 第○○条(再請負等の禁止) 乙は、事前に甲の承諾を得ることなく、本契約に基づく請負業務について第三者に再請負をさせ、または第三者に業務処理等を委託して行わせてはならない。
2009年08月06日 12:01
> 第○○条(再請負等の禁止) > 乙は、事前に甲の承諾を得ることなく、本契約に基づく請負業務について第三者に再請負をさせ、または第三者に業務処理等を委託して行わせてはならない。 極めて常識的な最委託条項です。 望ましくは「文書による甲の承諾を得ず」とすると良いと思います。
2009年08月06日 12:04
ご指摘ありがとうございました。 参考にして、契約をすすめていきたいと思います。
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