相談の広場
当社は、政府管掌の健保に加入している事業所です。
年収130万未満で働きたいと申出があったパートさんから、『「年で130万を超えなければいい」ではなく、「月に108,334円未満でなければならない。これは、今後支給される賞与分も含めての金額でなければならない」ので気をつけて欲しい』と言われました。
私は、1年間に130万円を超えるか超えないかで判断すればよいのだと思っていたのですが、この考え方では間違っているということなのでしょうか?
また、法上で、明記されていれば教えていただきたくお願いします。
※ご主人様の会社で「扶養手当」の支給基準がそのようになっているから、それに合わせて当社でも調整しなさい、という意味なのかな??と私は思ったのですが・・・
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こんにちは。
そのパートさんは、健康保険・年金保険の扶養から外れたくないんですね。
保険上の年収は、税法上のそれとは異なり、明確に「●月~●月までの1年間における年収が●●万円未満」と定められているわけではありません。
税法上の「年収」と混同してしまわないよう、ご注意ください。
健康保険・年金保険上の「年収130万円未満」の考え方は、
130万÷12ヶ月=108,333(円未満四捨五入)
より、月108334円以上の収入が継続してある場合は「年収130万円以上」になるものとみなし、扶養から外れなければいけないのです。
例えば10月~12月の3ヶ月間、月11万円の収入(※保険上は、税法上非課税の通勤手当も含んで計算します)がある場合、税法上ですと、
11万円×3ヶ月=33万円
なので、扶養になるのでしょうが、保険上は、月の収入が108334円以上ですので、扶養から外れなければならないのです。
ちなみに、税法上は収入とみなされない失業手当も保険上では収入とみなすため、
130万÷12ヶ月÷30日=3611(円未満四捨五入)
より、失業手当の日額が3612円以上になる場合は、扶養から外れなければいけません。
ただし、上記はいずれも保険者が協会けんぽ(従前の政管健保)の場合の要件です。
その他の健保組合が保険者の場合は、独自の要件を定めているところもありますので、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
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