相談の広場
弊社の規程では、海外出張の際に航空機内に宿泊した場合、通常の日当に加えて1日分の日当を追加日当として支給しています。
例えば、関空を8月1日23:00に出発してドバイに8月2日15:00に到着する場合、8月1日日当、8月2日の日当に加えて「機中泊の追加日当」として1日分の日当を支払います。
今まで弊社では、中東・アフリカ・ヨーロッパ方面への出張がほとんどだったため、この規程で問題なかったのですが、最近北中南米方面へ出張者がおり、北中南米方面には同じ時間数またはそれ以上長時間のフライトに乗っても、時差の関係で日付をまたぐことはなく、機中泊の支給の対象にならないという問題が起きています。
このままの規程では不公平なので、規程の改定を検討しています。
アメリカ・北中南米方面への出張が多い会社では、どのような取扱いをしていらっしゃるか、参考にお聞かせいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは
お書きのような事例ならば、機中泊の有無 または、一定時間を越える移動時間(例として乗り継ぎを入れて連続一五時間以上など)のいづれかで手当を出すのも一案と思います。
一つ、疑問があります。
確かに往路南米や米国への移動の場合には、同日に到着しますが、復路では日付変更線をまたぎ翌日に到着します。ですから、往路では機中泊にならなくとも、復路なら翌日到着ですから機中泊なのではありませんか? 貴社の機中泊というのは、出発地と到着地の日付で判断されるのですか?
ならば、東に向かうのと西で向かうのでは状況が違ってしまいます。
ちなみに、当社では上記のように機中泊の判断が難しいので、その手当はなく、日本での経過日数と、現地での稼働日で手当を払っております。 但し、出張の計画自体は厳しく見ますので、緩い予定ですと許可がされません。(例として米国西海岸に朝到着すれば午後は業務、夜出発便ならばその前は業務)
以上 ご参考まで
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