相談の広場
いつもお世話になります。
またまた基本的なことだと思うのですが、教えて欲しいことがあります。
新入社員の方が前職の給与を含まず年末調整してくださいと源泉徴収票をもって来ません。
私は去年の11月からとりあえず必要と思われる給与計算の仕方を前任者からおそわっていましたが、年末調整自体には携わってませんでした。そこで、この方のいうようにするとどのようになるのかが解りませんでした。
脱税みたいになるんでしょうか???
いけないことなんですよね?
年調自体がまだ先のことですが、気になったので投稿してみました。よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になります。
>
> またまた基本的なことだと思うのですが、教えて欲しいことがあります。
> 新入社員の方が前職の給与を含まず年末調整してくださいと源泉徴収票をもって来ません。
> 私は去年の11月からとりあえず必要と思われる給与計算の仕方を前任者からおそわっていましたが、年末調整自体には携わってませんでした。そこで、この方のいうようにするとどのようになるのかが解りませんでした。
> 脱税みたいになるんでしょうか???
> いけないことなんですよね?
> 年調自体がまだ先のことですが、気になったので投稿してみました。よろしくお願いいたします。
この場合は前職分を含まず御社分のみで年末調整はできません。
つまり前職分の提出がない場合は、年末調整をしない事となります。
<参考>
国税庁HP・平成20年分年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/43-48.pdf
「44ページ・4 年の途中で再就職した人の取扱い」の後半の赤字部分に記載されています。
> 前職での源泉徴収票はアルバイトでの収入であっても必要ですよね。
そうですね。
社員だろうがアルバイトだろうが、税法上は同じ“給与所得”になりますので。
> 「アルバイトだったので源泉徴収票をもらえません」という人もいるのですが。
> そんなはずないと言ってみたのですが・・・自信が無くなってきました。
それは以下のどれかに当てはまると思います。
●その社員の無知
●単純にバイト先に連絡するのが面倒
●“ばっくれ”などいい加減に辞めたので連絡を取りづらい事情がある
●頼んでもバイト先の使用者が発行してくれない
源泉徴収票は使用者に発行義務が課されています(所得税法226条)。
これを根拠に発行を促してみてはいかがでしょう。
> 社員だろうがアルバイトだろうが、税法上は同じ“給与所得”になりますので。
私が自分の会社のアルバイトさんに発行しているのが間違っていたのかと、今までやってきたことの方を疑い始めてしまってました。冷静に考えれば立場はどうあれ”給与”ですね・・・ありがとうございます。
> それは以下のどれかに当てはまると思います。
> ●その社員の無知
> ●単純にバイト先に連絡するのが面倒
> ●“ばっくれ”などいい加減に辞めたので連絡を取りづらい事情がある
> ●頼んでもバイト先の使用者が発行してくれない
>
>
> 源泉徴収票は使用者に発行義務が課されています(所得税法226条)。
> これを根拠に発行を促してみてはいかがでしょう。
はい!自信をもって、きっちりお話ししてみます。
おそらくその方は”面倒”なのだと思います。
話によると数件掛け持ちをしたり、短期間で会社を変わったりしていたと聞いたことがあります。
今からだったら11月頃までには揃えてもらえるかもしれませんしね。
頑張ります!
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